「農地転用」「農地承継」のご相談を承っております。

「農地転用」「農地承継」のご相談を承っております。

  • 農地転用許可申請手続き
  • 農地承継
  • 農地転用
  • 和室の相談室で気兼ねなく ご相談できます

ホーム ≫

新着情報

968949_m
農地転用手続きの難しさ
 
農地転用は、行政書士業務の中でも専門性が高く、手続きも複雑な分野です。


農地は「農業のための土地」として法律で守られており、宅地や駐車場などに用途変更するには原則として許可が必要です。

特に市街化調整区域では、建物の建築が厳しく制限されており、許可が下りないケースもあります。

また、農地転用には農地法だけでなく、都市計画法・開発許可・建築確認など複数の法令が関係するため、事前調査役所との事前協議が不可欠です。


「自分の土地だから自由に使える」と思いがちですが、農地には特有のルールがあるため、農業委員会や農地の手続きに詳しい行政書士に確認することが重要になります。

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘
 

 

 

農地転用に詳しい行政書士に相談してみませんか?

「農地を売りたい」「駐車場として使いたい」「資材置き場にしたい」
そんなときに必要になるのが、“農地転用の許可申請”です。


農地法や都市計画のルールは複雑で、インターネットで調べてもよく分からない…という方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、転用の可否を見極める事前調査から、申請書類の作成・役所対応まで一貫してサポートしています。

✅ 市街化調整区域にも対応
✅ 農業委員会との事前協議もお任せ
✅ 初回相談無料

まずはお気軽にご相談ください。
その土地をどう活かせるか、一緒に道筋を考えましょう。

32708077_m
よくあるご質問
Q1. 自分の土地なのに、どうして自由に使えないのですか?
A. 農地は「農業のための土地」として法律で保護されており、宅地や駐車場、資材置き場などに用途を変えるには農地転用の許可が必要です。無許可での転用は違法となるため、注意が必要です。
 
Q2. 市街化調整区域でも転用はできますか?
A. 市街化調整区域内では、原則として開発行為が制限されており、農地転用も非常に厳しく審査されます。ただし、一定の要件を満たせば許可される場合もありますので、まずは事前調査をご相談ください。
 
Q3. 農地を駐車場や資材置き場にしたいのですが可能ですか?
A. 条件によって可能です。土地の場所、面積、用途、周辺環境などを確認したうえで、農業委員会や自治体と協議しながら許可を取得します。事前調査で可否の判断が可能です。
 
Q4. 農地転用にかかる期間はどのくらいですか?
A. 通常は申請してから1か月半ほどで許可がおります。よって申請前の準備期間を含めると3か月以上かかることもあります。農業委員会の総会開催日なども影響します。
 
Q5. どこから相談すればいいか分かりません。
A. まずは「その土地で何がしたいのか」をお聞かせください。地目や区域、登記の状態などを確認し、許可が必要かどうか、どのような手続きが必要かを丁寧にご案内します。初回相談は無料です。
 
Q6. 対応地域はどこになりますか?
A. 宮城県内になります。

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら