農地法3条許可(法人で農地を借りる)
一般法人(農地所有適格法人以外)でも農地を借りれる
ただし、農地の賃借権・使用貸借権に限ります。
農地法改正(平成21年)により、「農地の権利移動」の規制が緩和されたためです。
※一般法人とは
農地所有適格法人以外の株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など
ただし、農地「所有権=売買」については、これまで通り、農地所有適格法人以外の法人への権利移転(所有権移転)は認められません。
農地所有適格法人以外の法人が、農地の賃借等の権利を設定するための要件については農地法改正により農地法第3条第3項として、新たに条文が追加され以下のように定められました。
農地法第3条第3項 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定 される場合において、次に掲げる要件すべて満たすときは前項(第2号及び第4号) の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 ①これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧 地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨 の条件が書面において付されていること。 ③これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な 役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 ③これらの権利を取得しようとする法人である場合にあっては、その法人の業務を 執行する役員(又は農林水産省令で定める使用人)のうち1人以上の者がその法人の 行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。 |
それでは、具体的に要件をみていきましょう。
要件1 使用貸借による権利または賃借権の設定であること
農地所有適格法人以外の法人の権利取得の「権利」は使用貸借または賃貸借に限られ、それ以外の権利の取得は認められません。
したがって、農地を購入するなど農地所有権を取得することはできません。
使用貸借は無償、賃貸借は有償となります。
要件2 解除条件付きの契約であること
使用貸借及び賃貸借による権利を取得しようとする場合、その契約において「農地を適正に利用していない場合」には、「契約を解除する旨」の条件が書面による契約により付されていることが必要とされています。
※「農地を適正に利用していない場合」とは
例えば賃借人が無断転用を行ったような場合や耕作放棄地にしてしまった場合のことです。
つまり、解除条件付きの契約書面を取り交わすことが必要とされています。
要件3 地域において適切な役割分担を担うこと
具体的には「地域の農業の維持発展に関する会合に参加すること」、「水路等の共同利用施設の取り決めを遵守」、「獣害対策への協力」することなどであります。
要件4 継続かつ安定的に農業経営を行うと見込まれていること
継続的かつ安定的に農業経営を行うことに関して、「機械施設や労働力の確保等からみて長期に継続して行う見込みがあること」を言います。
要件5 業務を執行する役員が常時従事すること
業務を執行する役員のうち1人以上の者が「その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること」とされており、常時従事とは150日以上農業に従事となります。
※「業務を執行する役員」とは
「会社法上、取締役のほか理事、執行役、支店長の役職であって実質的に業務執行についての権限を有し地域との調整役として責任をもって対応できる者」のことです。
※「耕作又は養畜の事業に常時従事すると」とは
農作業に限定されず営農計画の作成、営業活動の立案などのデスクワークも含まれます。
この要件は(農地法第3条第3項3号)、法人だけに適用されるもので個人には適用されません。
農地の利用状況の報告
平成21年の改正農地法第3条3項の規定により農地賃借等の許可を得た者は、毎年の利用状況について、農業委員会等へ報告しなければなりません。
毎事業年度の終了後、3ヶ月以内に報告することになります。