「農地転用」「農地承継」のご相談を承っております。

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農地を守る・活かす

農地を守る・活かす

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農地をどうすべきか―。
農家であってもなくても、一度は直面する悩みかもしれません。

相続した農地をどう管理するか?
使っていない土地を手放すべきか? それとも何かに活かせるのか?
そして、この土地を誰に、どうやって渡していくべきか?

農地を「守る・活かす」という視点は、農地を取り巻く現代の問題に対して、私たちが取るべき行動の軸になる言葉です。

農地を「守る」―“耕作放棄”を防ぐという選択

日本の農地の約1割が耕作放棄地だと言われています。
高齢化や後継者不足により、「使われない農地」が全国に広がっています。
見た目にはただの草地ですが、実際にはそのまま放っておくと、次のような問題が起きてきます。

●隣接する農地への雑草や害虫の被害
●不法投棄の温床
●固定資産税が上がる
●地域全体の景観悪化や農業意欲の低下
つまり、「使わないなら放っておけばいい」というわけではないのです。


農地を守るとは、単に耕作を続けるだけでなく、管理を行き届かせること
そして、たとえ自分が使わなくても、他の誰かが使える状態にしておくということです。


貸す、売る、農地転用の手続きをして新たな活用につなげる――こうした行動も、「守る」という視点の一部だと当事務所は考えています。

農地を「活かす」―地域と暮らしに役立てる新しいかたち

「農地=農業をする土地」だけ、という考え方は、今の時代では変わりつつあります。
たとえば最近は、次のような取り組みが増えています。

●家庭菜園スペースの貸し出し(市民農園)
●農業体験や収穫体験の場として開放
●農家カフェや体験農園の設立
●自宅の隣に小さな畑と直売所を作る
●営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)


農地法上、用途には制限がありますが、適切な許可や転用手続きを踏めば、農地を地域資源として「暮らしに開かれた土地」へと活かすことができます。


また、市街化調整区域の農地であっても、立地条件や計画次第で、駐車場・資材置き場、などへの転用が認められます。(原則建物不可)

活かせる可能性を眠らせたままにせず、まずは専門家に確認することで、農地に新たな選択肢が生まれるかもしれません。

農地を「継ぐ」―“将来”のために、今できる準備を

農地の所有者が亡くなり、相続人に引き継がれていないまま放置されるケースが増えています。
とくに農地は、他の不動産以上に特殊なルールが多く、「名義がそのまま」「どうやって引き継げばいいかわからない」という声をよく聞きます。

しかし、相続登記がされていないと
●売ることも貸すこともできない
●共有状態になり、トラブルの原因になる
●固定資産税が請求され続ける
といった問題が起きてきます。


農地を“継ぐ”というのは、単に「相続する」ことではありません。
「次の人が、使えるように整える」という意味でもあります。

自分の子どもが農業をするか分からないとしても、貸す・売る・活用するといった選択肢を残せるよう、いま整えておくことが「継ぐ準備」です。

守る・活かす、農地とともに生きる知恵を、次の世代へ。

かつて、農地は「家の宝」と言われていました。
その価値は単なる資産ではなく、「暮らしの基盤」であり、「地域をつなぐ力」でもあります。時代が変わっても、土地がもつ意味は変わりません。

使う人が変わり、使い方が変わることはあっても、その土地に関わる人の想いと選択が、農地の未来を決めるのです。

農地に関するご相談、承っています。
●相続した農地、どうすればいいかわからない
●転用できるか知りたい
●農地を活かして事業を始めたい
●新規就農に向けて準備をしたい
そんな方のために、無料の個別相談も行っています。
「誰に相談すればいいかわからない」からの一歩、どうぞお気軽にご連絡ください。
 

ご相談はメールまたはお電話にてお気軽にご相談ください。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
電話番号0229-87-3434

「農地をどうしたらいい?」と悩むあなたへ

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このようなケースはありませんか?
① 相続した農地、どうしていいかわからない方へ

「親が使っていた農地を相続したけど、今は誰も耕していない…」
「売るにも貸すにも、農地って簡単にはいかないと聞いて不安…」

そんなふうに悩んでいる方はとても多いです。
農地は、ただ放っておくだけで固定資産税や管理の負担が重くなったり、将来子ども世代にも迷惑をかけてしまうことも・・・

まずは“今どうなっているか”を把握することが第一歩です。
登記、地目、用途地域など、専門家と一緒に確認してみましょう。

② 自宅や店舗を建てたい場所が“農地だった”という方へ

「この土地に家を建てたいと思ったけど、“農地”と書いてあってびっくり」
「自宅兼店舗を作ろうと思ったけど、市街化調整区域で止められた…」

農地は原則として「建物を建てることができない土地」です。
ただし条件を満たせば、許可を取って建てることができるケースもあります。

「建てられるか・建てられないか」の判断を、自分だけで抱え込まず、調査を含めてご相談ください。

③ 使っていない農地を活かしたい、という農家の方へ

「高齢になってきて、もう畑はやれない。でも手放すのは寂しい…」
「全部を耕すのは無理。一部だけでも活かせないだろうか?」

今、全国で“農地の新しい活かし方”が広がっています。
例えば、一部を直売所にしたり、農業体験の場にしたり

“農業を続ける”以外の方法でも、農地を守ることはできるのです。
あなたの農地に合った方法を一緒に考えていきましょう。

④ 農地付きの空き家を買った or 移住してきた方へ

「農ある暮らしに憧れて空き家を買ったけど、畑の使い方が分からない」
「家庭菜園を広げたいけど、農地法があるって聞いて不安」

農地を耕すこと自体は自由にできますが、「販売」「建物を建てる」「用途変更」などには制限がかかります。

農地は法律でしっかり守られているぶん、計画と準備があれば、暮らしに取り入れることも十分可能です。

「こんなこと、できるかな?」という小さな疑問から、お気軽にご相談ください。

 ⑤ 農地を活用したい不動産会社・地主の方へ

「買主が“この土地に家を建てたい”と言ってるけど、農地だから話が止まってる」
「農地付きの物件を案内したいけど、転用の判断がつかない」

市街化調整区域や農地法の規制によって、取引がうまく進まないケースはよくあります。
農地転用の可否判断・役所との協議・申請代行まで、一緒に進められる専門家がいるだけで、商談がスムーズになることもあります。

事前調査からでも、ぜひお声がけください。

 あなたの“農地の悩み”を、ひとつずつ整理しませんか?

「何から相談していいかわからない」「自分のケースが複雑で恥ずかしい」
そう思われている方も、安心してください。

まずは“現状を知ること”が、農地を守る・活かす、第一歩です。

あなたの土地がこれからどうなっていくか、一緒に考えていきましょう。

ご相談はメールまたはお電話にてお気軽にご相談ください。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
電話番号0229-87-3434

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