農地を守る・活かす
農地を守る・活かす
農地をどうすべきか―。
農家であってもなくても、一度は直面する悩みかもしれません。
相続した農地をどう管理するか?
使っていない土地を手放すべきか? それとも何かに活かせるのか?
そして、この土地を誰に、どうやって渡していくべきか?
農地を「守る・活かす」という視点は、農地を取り巻く現代の問題に対して、私たちが取るべき行動の軸になる言葉です。
農地を「守る」―“耕作放棄”を防ぐという選択
日本の農地の約1割が耕作放棄地だと言われています。
高齢化や後継者不足により、「使われない農地」が全国に広がっています。
見た目にはただの草地ですが、実際にはそのまま放っておくと、次のような問題が起きてきます。
農地を守るとは、単に耕作を続けるだけでなく、管理を行き届かせること。
そして、たとえ自分が使わなくても、他の誰かが使える状態にしておくということです。
貸す、売る、農地転用の手続きをして新たな活用につなげる――こうした行動も、「守る」という視点の一部だと当事務所は考えています。
農地を「活かす」―地域と暮らしに役立てる新しいかたち
「農地=農業をする土地」だけ、という考え方は、今の時代では変わりつつあります。
たとえば最近は、次のような取り組みが増えています。
農地法上、用途には制限がありますが、適切な許可や転用手続きを踏めば、農地を地域資源として「暮らしに開かれた土地」へと活かすことができます。
また、市街化調整区域の農地であっても、立地条件や計画次第で、駐車場・資材置き場、などへの転用が認められます。(原則建物不可)
活かせる可能性を眠らせたままにせず、まずは専門家に確認することで、農地に新たな選択肢が生まれるかもしれません。
農地を「継ぐ」―“将来”のために、今できる準備を
農地の所有者が亡くなり、相続人に引き継がれていないまま放置されるケースが増えています。
とくに農地は、他の不動産以上に特殊なルールが多く、「名義がそのまま」「どうやって引き継げばいいかわからない」という声をよく聞きます。
といった問題が起きてきます。
農地を“継ぐ”というのは、単に「相続する」ことではありません。
「次の人が、使えるように整える」という意味でもあります。
自分の子どもが農業をするか分からないとしても、貸す・売る・活用するといった選択肢を残せるよう、いま整えておくことが「継ぐ準備」です。
守る・活かす、農地とともに生きる知恵を、次の世代へ。
かつて、農地は「家の宝」と言われていました。
その価値は単なる資産ではなく、「暮らしの基盤」であり、「地域をつなぐ力」でもあります。時代が変わっても、土地がもつ意味は変わりません。
使う人が変わり、使い方が変わることはあっても、その土地に関わる人の想いと選択が、農地の未来を決めるのです。
農地に関するご相談、承っています。
「誰に相談すればいいかわからない」からの一歩、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談はメールまたはお電話にてお気軽にご相談ください。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
電話番号0229-87-3434
「農地をどうしたらいい?」と悩むあなたへ
このようなケースはありませんか?
① 相続した農地、どうしていいかわからない方へ
「親が使っていた農地を相続したけど、今は誰も耕していない…」
「売るにも貸すにも、農地って簡単にはいかないと聞いて不安…」
そんなふうに悩んでいる方はとても多いです。
農地は、ただ放っておくだけで固定資産税や管理の負担が重くなったり、将来子ども世代にも迷惑をかけてしまうことも・・・
まずは“今どうなっているか”を把握することが第一歩です。
登記、地目、用途地域など、専門家と一緒に確認してみましょう。
② 自宅や店舗を建てたい場所が“農地だった”という方へ
「この土地に家を建てたいと思ったけど、“農地”と書いてあってびっくり」
「自宅兼店舗を作ろうと思ったけど、市街化調整区域で止められた…」
農地は原則として「建物を建てることができない土地」です。
ただし条件を満たせば、許可を取って建てることができるケースもあります。
「建てられるか・建てられないか」の判断を、自分だけで抱え込まず、調査を含めてご相談ください。
③ 使っていない農地を活かしたい、という農家の方へ
「高齢になってきて、もう畑はやれない。でも手放すのは寂しい…」
「全部を耕すのは無理。一部だけでも活かせないだろうか?」
今、全国で“農地の新しい活かし方”が広がっています。
例えば、一部を直売所にしたり、農業体験の場にしたり
“農業を続ける”以外の方法でも、農地を守ることはできるのです。
あなたの農地に合った方法を一緒に考えていきましょう。
④ 農地付きの空き家を買った or 移住してきた方へ
「農ある暮らしに憧れて空き家を買ったけど、畑の使い方が分からない」
「家庭菜園を広げたいけど、農地法があるって聞いて不安」
農地を耕すこと自体は自由にできますが、「販売」「建物を建てる」「用途変更」などには制限がかかります。
農地は法律でしっかり守られているぶん、計画と準備があれば、暮らしに取り入れることも十分可能です。
「こんなこと、できるかな?」という小さな疑問から、お気軽にご相談ください。
⑤ 農地を活用したい不動産会社・地主の方へ
「買主が“この土地に家を建てたい”と言ってるけど、農地だから話が止まってる」
「農地付きの物件を案内したいけど、転用の判断がつかない」
市街化調整区域や農地法の規制によって、取引がうまく進まないケースはよくあります。
農地転用の可否判断・役所との協議・申請代行まで、一緒に進められる専門家がいるだけで、商談がスムーズになることもあります。
事前調査からでも、ぜひお声がけください。
あなたの“農地の悩み”を、ひとつずつ整理しませんか?
「何から相談していいかわからない」「自分のケースが複雑で恥ずかしい」
そう思われている方も、安心してください。
まずは“現状を知ること”が、農地を守る・活かす、第一歩です。
あなたの土地がこれからどうなっていくか、一緒に考えていきましょう。
ご相談はメールまたはお電話にてお気軽にご相談ください。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
電話番号0229-87-3434