農地活用・処分のお悩み
農地の活用・処分についてお悩みではありませんか❓
「相続で田んぼを手に入れたが、農業は全くの未経験だし遠方に住んでいて
管理できない」
「もう農業をするのは難しいけど、先祖代々受け継いだ土地だから手放すのも
はばかれる・・・」
など、田んぼや畑をどうしていいかわからず、持て余しているケースは非常に
多いです。
何もせず放置していてはもったいないし、悪影響を及ぼす可能性もあります。
それでは、活用と処分の方法としてどのようなものがあるのか見ていきましょう。
①使わなくなった田んぼや畑を活用する方法とは❓
使わなくなった田んぼや農地を売却や処分ではなく活用する方法は「農地として
貸し出して活用する」か「農地以外の使い方で活用する」の2つに分けられます。
農地として貸し出して活用する
①知人などに個人間でやり取りをして貸す。
貸し出そうと思っている田んぼの隣の農地を所有している人や、親戚・知人を
見つけて、個人間のやり取りで農地を貸す方法です。
この場合は農業委員会を通して許可(農地法3条)が必要になります。
②農地中間管理機構に預ける
農地中間管理機構とは、都道府県に設置された農林水産省管轄の公的な機関で
農地集積バンクとも呼ばれています。
農地を貸したい人と借りたい人の仲立ちをする機関です。
<農地を貸したい人>
・公的機関なので安心 ・賃料が確実に支払われる。 ・借り手がいなくても新しい借り手を探してくれる。 ・賃貸契約期間後は農地が確実に返却される。 |
・ニーズにあった農地を効率よく探せる。 ・新規就農でも土地が借りやすい。 ・経営規模拡大につながる。 |
③市民農園にする
農地を市民農園として一般の方に貸し出す方法です。
広大な面積の土地ではなく、それを分割して複数の人に貸せるので、借りる側の
ハードルも下がり、家庭菜園を楽しみ方も利用しやすい農園です。
(3つの市民農園開設パターン)
●特定農地貸付法で開設 農園がある市町村農業委員会の承認を得て農園の区画の利用者に貸付ける 開設方法です。 ●農園利用方式で開設 利用者に農地を貸し付けず、開設者(農業者)は利用者に農業について指導 したり、農園の管理をしたりする必要があります。 主な目的としては、農業者以外の方にレクレーションや、植付け・収穫など 複数回にわたる作業体験をさせる開設方法です。 ●市民農園整備促進法で開設 特定農地貸付法・農園利用方式による開設方法で、設置場所は市民農園区域や 市街化区域に限られ農園がある市町村の認定を受けて開設する方法です。 |
④ソーラシェアリング(営農型太陽光)事業を行っている会社に貸す。
田んぼや畑で農業を行いながら、そこに2m以上の高い支柱を立ててソーラー
パネルを設置し、営農と太陽光発電を同時に行うことをソーラシェアリングと
いいます。
耕作放棄地の解消や不安定な農家の収入を安定させるものとし近年注目されている
事業です。
農地以外の使い方で活用する
農地を農地転用し、農地以外の用途に使う方法です。<例えば>
●駐車場 ●資材置き場 ●事業用地 ●宅地 ●高齢者向け施設 ●太陽光発電所 |
②使わなくなった田んぼや畑を処分する方法とは❓
田んぼや農地を自身で活用しない場合は処分(売却)する方法があげられます。
田んぼ・畑のまま売却する。
農地の所有権が移転し買主は農業者に限られます。田んぼ・畑以外の用途で売却する。
農地以外の用途に使うため、農地転用の手続きが必要になります。③田んぼや畑の活用・処分前の注意点
田んぼや畑を活用・処分するにはいくつか注意点がありますので農地の手続きに
詳しい専門家に相談することをおすすめします。
農業以外の用途で使う場合は農地転用が必要になります。
売却・賃貸にかかわらず、土地が農業以外に使用される場合は農地転用の手続きが必要になります。
農地転用できる農地の種類が限られている。
市街地に隣接する小さな農地などは農業委員会に届出を出せば農地転用ができますが、優良な農地として認められている地域に属している場合や面積
が広い場合の農地は、都道府県知事の許可や農林水産大臣の許可が必要になります。
農地転用しても建物を建てられないことがある。
市街化調整区域で農地転用を行う場合は原則建物を建てられないので注意が必要です。ただし、例外として都市計画法上制限はかけられますが建物の用途によって建てられる
場合がありますので行政に確認が必要になります。
税金面では農地のままの方が良い
土地の固定資産税は宅地よりも田んぼや畑の方が安く設定されています。農地転用して農地以外に十分な活用出来ると言うことであればいいですが
ニーズもないのに駐車場や資材置き場を作ってしまい、高い固定資産税を
払うはめになる可能性もあります。