農地転用(追認)
農地転用(追認)とは
農地転用許可を受けずに無断転用(農地に建物を建てた場合や駐車場等にした場合)をしてしまうと厳しい罰則があります。
しかし、農地転用の許可が必要であることを知らなかったり、相続した土地が実は無断転用していた土地だったということがあります。
このような場合に追認的に農地転用許可の申請を行う場合があります。
このような申請を「農地転用(追認)」と当事務所では呼んでいます。
※追認とは
過去に遡ってその事実(無断転用)を認めて、行政に転用許可を出してもらうこと
ただし、追認的な転用許可はあくまでも救済措置であって、その理由や立地、時期により申請を認められず現状回復命令(元に戻すこと)を下されることがあります。
農地転用(追認)が必要になる場面とは
特に相続した後に問題になることがあります。相続した住宅や駐車場の土地が実は「まだ農地」であり、無断転用であることが判明した場合です。
そして、「無断転用していた農地」を相続人が第三者へ売買する場合や土地を活用し第三者に貸す場合などに追認的に農地転用許可が必要になる場合があります。
※農地を転用して農地以外(宅地等)にする場合は農地転用許可が必要になるからです。
当事務所で農地転用(追認)をお受けできない場合
当事務所でお受けできないこと・農地の立地により、農地転用許可が下りない場合(農振地区で青地の場合など) ・農地転用を行った時期により、農地転用許可が下りない場合 ・その他、周辺農地への影響により農地転用許可が下りない場合 など |
農地転用(追認)の手続きは複雑になるケースが多い
追認的農地転用許可の場合、既に無断転用を行っているため、必要な書類を揃えることができない場合があります。
そのため行政(農業委員会等)と打合わせを行い、代替えとなる措置について確認しなければなりません。
また、農地転用許可申請をしていなかったことに対する始末書の作成が必要となり通常の農地転用許可よりも面倒な手続きになります。