農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

宮城県内の農地転用手続きサポート 行政書士事務所ライフ法務プランニング

ホーム ≫ 農地転用(追認)手続き ≫

農地転用(追認)

29512771_s

 

 

 


 

農地転用(追認)とは

農地転用許可を受けずに無断転用(農地を建物を建てた場合や駐車場にした場合)をしてしまうと厳しい罰則があります。

しかし、農地転用の許可が必要であることを知らなかったり相続した土地が実は無断転用していた土地だったということがあります。

このような場合に追認的に農地転用許可の申請を行う場合があります。
このような申請を「農地転用(追認)」と当事務所では呼んでいます。

※追認とは
過去に遡ってその事実(無断転用)を認めて、行政に転用許可を出してもらうこと

ただし、追認的な転用許可はあくまでも救済措置であって、その理由や立地、時期により申請を認められず現状回復命令(元に戻すこと)を下されることがあります。

特に相続した後に問題になることがあります。
相続した住宅や駐車場の土地が実は「まだ農地」であり、無断転用であることが判明した場合です。

そして、無断転用していた農地」を相続人が第三者へ売買する場合や土地を活用し第三者に貸す場合などに追認的に農地転用許可が必要になる場合があります。

こんなケース

✔ 砂利を敷いて駐車場にしている
✔ 資材置場として使用している
✔ 建物が建っている
✔ 売却時に違反が発覚した
✔ 農業委員会から無断転用の予告書が届いた

注意点

・農振区域内(青地)は難易度が高い
・市街化調整区域では都市計画法との整理が必要
・経緯説明書の作成が重要
行政との事前協議が結果を左右します。

サポート内容

・現況確認
・法令整理(農地法・都市計画法)
・行政事前協議
・追認転用申請書類作成
・許可取得まで対応
※建築確認・登記が必要になる場合は、建築士・司法書士・土地家屋調査士と連携

サポート料金

事前調査 55,000円(税込)~
 ※事前調査後、本申請の「お見積りいたします。 
農地転用(追認) 187,000円(税込)~

※立地条件・違反状況により変動
※農振除外・43条許可が必要な場合は別途

当事務所でお受けできないこと

・農地の立地により、農地転用許可が下りない場合(農振地区で青地の場合など)
・農地転用を行った時期により、農地転用許可が下りない場合
・その他、周辺農地への影響により農地転用許可が下りない場合 など

ご相談はこちら

23243148_m

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

📞 0229-87-3434
(受付時間:平日 9:30~17:30)