「農地転用」「農家の相続」「農地承継」「農家の嫁✕婚活コーチ開業」「農家の夫婦で営む✕婚活カフェ開業」のご相談を承っております。

「農地転用」「農家の相続」「農地承継」「農家の嫁✕婚活コーチ開業」「農家の夫婦で営む✕婚活カフェ開業」のご相談を承っております。

宮城県内の農地転用手続きサポート 行政書士事務所ライフ法務プランニング

ホーム ≫ 農地転用(追認) ≫

ご相談&料金

ご相談
PXL_20250316_083647569[1]

転用許可が必要だと知らず、無断転用してしまった農地についての相談になります。

立地、時期、周辺農地の影響等がある場合は農地転用(追認的)はできない場合
がありますのでご相談をお断りする場合があります。
(対応地域)
<宮城県>
大崎市、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、栗原市、登米市
<ご相談>
ご相談 1時間/3,300円(税込み)
  ※出張相談は行っておりませんので当事務所に来所頂いてのご相談になります。
料金のご案内
<事前調査>
事前調査 55,000円(税込み)
※事前調査費用が事前にかかります。
※別途、公的書類取得手数料がかかります。
※通常の農地転用と比べ調査項目が増えるので料金が高くなります。
<事前調査内容>
・権利の調査
・区域の調査
・法令の調査
・現地の調査

※事前調査後、事前調査報告書を作成いたします。
※調査の難易度により事前調査費用が変動します。
<農地転用(追認)>
農地法4条・5条届出申請 1筆/99,000円 (税込み)~
農地法4条・5条許可申請
  
  

1筆/165,000円(税込み)~
 
※別途、公的書類取得の手数料や実費がかかります。
※農地転用(追認)の場合は行政との交渉・申請書類が多くなるので通常の農地転用
より料金が高くなります。
※2筆以上農地転用が必要な場合は追加料金がかかりますので別途お見積もりいたします。
<追加オプション>
現地調査
立ち会い

※市町村によって現地調査の有無が異なります。
1日/11,000円
(税込み)
始末書作成
※無断転用して農地を造成したり、舗装にしたりしていた
場合に行政(県知事)に対し謝罪の意思を表明する書面です。
11,000円
(税込み)
隣地者承諾等
※隣地に第三者がいる場合
1件/5,500円
(税込み)
難易度加算(追加書類等)
※過去の書類が必要になる場合(調査・収集)

22,000円
(税込み)~

 
代替地検討表
※第2種農地の場合に求め
られる場合あります。(市町村により異なる)
22、000円
(税込み)~
合意解約書作成
※無断転用農地に賃借人がいる場合等
11,000円
(税込み)
求積図&求積計算表作成
※無断転用農地の一部を転用する場合に必要な図面
33,000円
(税込み)~
他法令による許認可
※農地の周辺環境や条件により他法令の
規制がある場合があります。
(事前調査で他法令の有無を確認)
(例えば→よくあるのが)
・行政財産目的外使用許可
・雨水浸透阻害行為許可
・盛土規制法許可
・がけ崩れ条例の規制
・地すべり条例の規制
・砂防法の規制
・道路占用許可
・河川占用許可
・法定外公共物占用
・埋蔵文化財の届出
※事前調査等によって上記の手続きが必要になる場合があります。
66,000
(税込み)~

 
<進捗報告書&完了報告書&実施報告書作成>
進捗報告書作成料金(写真添付) 1件/11,000円(税込み)
※農地転用の許可から3ヶ月後及び1年後の工事の進捗報告を行う義務があります。
工事完了書(写真添付) 1件/11,000円(税込み)
※工事が完了したら完了報告を行う義務があります。
事業の実施報告書作成(写真添付) 1件/11,000円(税込み)✕6回
※工事完了後、3年間に渡り半年に1回(1年に2回)実施報告を行う義務があります。

農地転用(追認)

農地転用(追認)とは

29512771_s

農地転用許可を受けずに無断転用(農地に建物を建てた場合や駐車場等にした場合)をしてしまうと厳しい罰則があります。


しかし、農地転用の許可が必要であることを知らなかったり相続した土地が実は無断転用していた土地だったということがあります。

このような場合に追認的に農地転用許可の申請を行う場合があります。
このような申請を「農地転用(追認)」と当事務所では呼んでいます。

※追認とは
過去に遡ってその事実(無断転用)を認めて、行政に転用許可を出してもらうこと

ただし、追認的な転用許可はあくまでも救済措置であって、その理由や立地、時期により申請を認められず現状回復命令(元に戻すこと)を下されることがあります。
 
農地転用(追認)が必要になる場面とは
特に相続した後に問題になることがあります。
相続した住宅や駐車場の土地が実は「まだ農地」であり、無断転用であることが判明した場合です。

そして、無断転用していた農地」を相続人が第三者へ売買する場合や土地を活用し第三者に貸す場合などに追認的に農地転用許可が必要になる場合があります。

※農地を転用して農地以外(宅地等)にする場合は農地転用許可が必要になるからです。
 
当事務所で農地転用(追認)をお受けできない場合
当事務所でお受けできないこと
・農地の立地により、農地転用許可が下りない場合(農振地区で青地の場合など)
・農地転用を行った時期により、農地転用許可が下りない場合
・その他、周辺農地への影響により農地転用許可が下りない場合 など
 
農地転用(追認)の手続きは複雑になるケースが多い

追認的農地転用許可の場合、既に無断転用を行っているため、必要な書類を揃えることができない場合があります。

そのため行政(農業委員会等)と打合わせを行い代替えとなる措置について確認しなければなりません。

また、農地転用許可申請をしていなかったことに対する始末書の作成が必要となり通常の農地転用許可よりも面倒な手続きなります。

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

 
読込中