資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

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宮城県内の農地転用手続きサポート 行政書士事務所ライフ法務プランニング

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農地転用(追認)

農地転用(追認)とは

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農地転用許可を受けずに無断転用(農地に建物を建てた場合や駐車場等にした場合)をしてしまうと厳しい罰則があります。


しかし、農地転用の許可が必要であることを知らなかったり相続した土地が実は無断転用していた土地だったということがあります。

このような場合に追認的に農地転用許可の申請を行う場合があります。
このような申請を「農地転用(追認)」と当事務所では呼んでいます。

※追認とは
過去に遡ってその事実(無断転用)を認めて、行政に転用許可を出してもらうこと

駐車場・資材置き場の農地転用「追認」とは

ただし、追認的な転用許可はあくまでも救済措置であって、その理由や立地、時期により申請を認められず現状回復命令(元に戻すこと)を下されることがあります。

農地転用(追認)のリスクと注意点
 
農地転用(追認)が必要になる場面とは
特に相続した後に問題になることがあります。
相続した住宅や駐車場の土地が実は「まだ農地」であり、無断転用であることが判明した場合です。

追認が必要になる駐車場・資材置き場のケース

そして、無断転用していた農地」を相続人が第三者へ売買する場合や土地を活用し第三者に貸す場合などに追認的に農地転用許可が必要になる場合があります。
 
当事務所で農地転用(追認)をお受けできない場合
当事務所でお受けできないこと
・農地の立地により、農地転用許可が下りない場合(農振地区で青地の場合など)
・農地転用を行った時期により、農地転用許可が下りない場合
・その他、周辺農地への影響により農地転用許可が下りない場合 など
 
農地転用(追認)の手続きは複雑になるケースが多い

追認的農地転用許可の場合、既に無断転用を行っているため、必要な書類を揃えることができない場合があります。

そのため行政(農業委員会等)と打合わせを行い代替えとなる措置について確認しなければなりません。

また、農地転用許可申請をしていなかったことに対する始末書の作成が必要となり通常の農地転用許可よりも面倒な手続きなります。

駐車場・資材置き場の農地転用(追認)申請の流れ

料金のご案内

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転用許可が必要だと知らず、無断転用してしまった農地についての相談になります。

立地、時期、周辺農地の影響等がある場合は農地転用(追認的)はできない場合
がありますのでご相談をお断りする場合があります。

(対応地域)
宮城県全域
仙台市・石巻市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市
大崎市・登米市・栗原市・気仙沼市・白石市・角田市
その他県内の全市町村
岩手県南部・福島県北部(隣接地域)
※現地調査や農業委員会との協議が必要な場合は、直接訪問します。
  行政書士事務所ライフ法務プランニング事務所1

 

<ご相談>
ご相談 初回無料

※ご相談は当事務所の相談室またはご相談者様のご希望の場所(ご自宅・事務所等)に
お伺いいたします。

<事前調査&事前相談>
事前調査費&事前相談 33,000円~

農地転用(追認)申請成功のための事前チェックリスト

※事前調査費は前払いになります。
※事前調査で「許可の可能性の有無」を探ります。
事前調査後、「許可の可能性がある場合」は本申請の「お見積り」いたします。 
 
<農地転用(追認)基本料金>
農地法4条・5条届出申請 99,000円~
農地法4条・5条許可申請  
132,000円~
 
※別途、公的書類取得の手数料や実費がかかります。
※農地転用(追認)の場合は行政との交渉・申請書類が多くなるので通常の農地転用
より料金が高くなります。
<2筆以上の転用がある場合>
面積1,000㎡未満 +22,000円/筆
面積1,000㎡以上〜3,000㎡未満 +33,000円/筆
<追加料金がある場合>
現地調査
立ち会い

※市町村によって現地調査の有無が異なります。
半日/
11,000円
難易度加算
※難易度が高い申請で追加書類が必要な場合
33,000円
隣地者承諾等
※隣地に第三者がいる場合
1件/
5,500円
代替地検討表
※第2種農地の場合に求め
られる場合あります。(市町村により異なる)
33,000円
合意解約書作成
※転用する農地にすでに賃借人がいる場合等
11,000円
求積図&求積計算表作成
※農地の一部を転用する場合に必要な図面
33,000円
土地改良区除外申請
※土地改良区が管理・維持している農業用施設(用水路・排水路・農道
など)の受益区域から、特定の土地を外す手続きです。
33,000円
<他法令の届出・許可等がある場合
※農地の周辺環境や条件により他法令の規制がある場合があります。
道路使用許可
道路交通法第77条に基づき、道路を本来の交通目的以外で使用す
る場合に必要な許可
33,000円~
道路占用許可
道路法第32条に基づき、道路に構造物や物件を継続的に設置する
場合に必要な許可
33,000円~
行政財産目的外使用許可
※国や自治体が所有する 行政財産(公共施設や公共用地など)を
本来の目的以外の用途で使用する場合に必要となる許可
55,000円~
法定外公共物占用許可
※道路法や河川法などの特定法令に該当しない 里道・水路・ため池
跡などの公共用財産
を占用する場合の許可
55,000円~
埋蔵文化財の届出
文化財保護法第93条に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発行
為や整地等を行う場合に必要な届出
66,000円~
がけ崩れ条例規制(農地転用と同時)
※県や市町村のがけ地防災条例(名称は自治体により異なる)に
基づき、がけ崩れの危険を防止するために建築や造成を規制する制度。
88,000円~
地すべり条例規制
地すべり等防止法 または自治体独自の 地すべり防止条例 に基づき
地すべりの恐れがある区域(指定区域)で行う工事や土地利用を制限
する制度。
99,000円~
河川占用許可
※河川法に基づき、河川区域(堤防・河川敷・水路など)を継続して
使用する場合に必要な許可。
132,000円~
砂防指定地内行為許可申請
砂防法第6条に基づき、土砂災害や土石流を防ぐために指定された
「砂防指定地」内で一定の行為を行う際に必要な許可。
154,000円~
開発指導要綱
※市区町村が独自に定めている「開発行為」に関する
基準や手続きを満たすための許可・承認
220,000円~
盛土規制法許可
※「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づき
一定の規模や条件に該当する盛土(または切土)工事を
行う場合に必要となる許可
330,000円~
雨水浸透阻害行為許可
※一定の区域内で雨水が地中に浸透しなくなるような行為
(舗装や盛土など)を行う場合に必要となる自治体独自の許可制度
330,000円~
 
<進捗報告書&完了報告書&実施報告書作成>
許可後の「事後手続き」として関係機関に提出する報告書類のです。
進捗報告書作成料金(写真添付) 1件/11,000円
※許可条件どおりに工事が進んでいるか確認される
※農地転用の許可から3ヶ月後及び1年後の工事の進捗報告を行う義務があります。
工事完了書(写真添付) 1件/11,000円
※許可どおり転用工事が完了したことを証明
※工事が完了したら完了報告を行う義務があります。
事業の実施報告書作成(写真添付) 1件/11,000円✕6回
※許可された用途で実際に使っていることを確認してもらう
※整地工事完了後、3年間に渡り半年に1回(1年に2回)実施報告を行う義務があります。


※上記の料金はすべて税込みになります。 

行政書士事務所

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〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

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