資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ <宮城版>農地転用(追認)ブログシリーズ 第3回|駐車... ≫

<宮城版>農地転用(追認)ブログシリーズ 第3回|駐車場・資材置き場の農地転用(追認)申請の流れ

31900491_m

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、農地転用(追認)ブログシリーズを書き綴っていきます。

第3回のテーマは、駐車場・資材置き場の農地転用(追認)申請の流れについてです。

前回のブログはコチラ⇒第2回|追認が必要になる駐車場・資材置き場のケース

それでは、始めていきましょう。

駐車場や資材置き場として農地を無断で利用してしまった場合、
「農地転用(追認)申請」を行わないと、最悪の場合は原状回復命令が出されることもあります。

宮城県内では、申請の基本的な流れは共通していますが、市町村ごとに細かな違いがあります。

1. 追認申請の全体の流れ
1,現況確認と事前相談
 ・市町村農業委員会へ事前相談
 ・現況の写真・地図を持参し、追認対象かどうか確認
 ・農振地域(農業振興地域)や都市計画区域内かどうかの調査
2,必要書類の準備
 ・位置図(住宅地図やGoogleマップでも可)
 ・公図・登記事項証明書
 ・現況写真(全景・周辺道路・敷地内)・平面図(駐車区画・資材置き場配置)
 ・賃貸契約書や利用承諾書(賃借地の場合)
 ・施工内容や利用開始時期の説明資料
3,申請書の作成・提出
 ・農地法第4条(自己利用)または第5条(売買・賃貸)許可申請書
 ・利用状況や工事内容を詳細に記載
 ・追認の場合は利用開始日や理由を明記
4,農業委員会での審査
 ・原則、毎月1回開催
 ・追認案件は、通常より質問が多くなる傾向
 ・必要に応じて現地調査あり
5,許可・条件付き許可
 ・許可が下りた場合、条件(期間や原状回復義務)が付くこともある
 ・条件に従って利用を継続
6,完了報告(必要な場合)
 ・期間満了後や原状回復後に完了報告を提出
 
2. 宮城県内での市町村ごとの主な違い
●申請締切日
・名取市:農業委員会開催日の5日前が締切
・大崎市:農業委員会開催日の10日前が締切
●必要書類の細かな指定
・断面図や求積図はなど求めてくる市町村あり
・航空写真を求める場合もある
 
3. 宮城県での農地転用(追認)申請の注意ポイント
・農振地域の場合、まず農振除外手続きが必要(同時進行も可だが期間長期化)
・都市計画法や開発行為許可が別途必要になる場合がある
・「理由書」(始末書等)の説得力が重要(やむを得ない事情や今後の管理方法など)

農地転用(追認)申請は通常の農地転用よりも審査が厳しく、資料も多く求められます。
宮城県内では基本の流れは同じですが、市町村ごとの締切日・必要書類が異なるため、必ず事前に農業委員会に確認しましょう。

次回

「第4回 農地転用(追認)のリスクと注意点」です。
申請が認められなかった場合の原状回復や、行政指導ついてお伝えいたします。

次回のブログはコチラ⇒第4回|農地転用(追認)のリスクと注意点

お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
農地転用(追認)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月15日 20:45

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら