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<宮城版>農地転用(追認)ブログシリーズ 第4回|農地転用(追認)のリスクと注意点

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、農地転用(追認)ブログシリーズを書き綴っていきます。

第4回のテーマは、農地転用(追認)のリスクと注意点についてです。

前回のブログはコチラ⇒第3回|駐車場・資材置き場の農地転用(追認)申請の流れ

それでは、始めていきましょう。

駐車場や資材置き場として農地を無断利用してしまった場合
農地転用(追認)申請をすれば必ず許可が下りるわけではありません。

追認には通常の農地転用以上のリスクが伴います。

1. 追認が認められない場合のリスク
(1) 原状回復命令
・追認が不許可になると、元の農地の状態に戻すよう命じられることがあります。
・舗装や砕石を撤去し、土を入れ替えるなど、大きな費用と時間がかかります。
(2) 行政指導・是正勧告
・市町村農業委員会や県から、改善指導を受ける場合があります。
・無視すると、勧告・命令へと進み、最終的には罰則の対象になることも。
 
2. 許可が下りても注意が必要なポイント
(1) 利用期間の制限

・期限付きで許可になることも

(2) 利用用途の制限

・許可申請書に記載した用途以外での使用は禁止。
例:駐車場として許可を取ったのに資材置き場に変更するのはNG。

(3) 定期的な進捗・状況報告
・半年ごとに利用状況報告を求められます。
・報告を怠ると、次回申請時に不利になることも。
 
3. よくある失敗例
●「申請中だから大丈夫」と思い工事を進めてしまった
→ 許可前着工でさらに違反扱いになることも。
●理由書が曖昧で審査に通らなかった
→ 「知らなかった」だけでは不十分。やむを得ない事情と改善策が必要です。
●都市計画法や開発行為の許可を忘れていた
→ 農地転用許可が下りても、別の法令違反で工事が止まることも。
 
4. リスクを減らすための事前対策
・利用開始前の許可取得が原則(追認はあくまで例外的措置)
・事前に農業委員会へ相談し、必要な許可や書類を確認
・農振除外や都市計画法など、他法令の手続き確認
・申請書類は事実関係を明確にし、理由書<始末書等>には改善計画も盛り込みます。

 

農地転用(追認)申請は「違反状態からのスタート」であるため、許可されない場合や、許可後も制限が多いことを理解しておく
必要があります。
「後から農地転用の申請すればいい」という考えは危険であり、可能な限り事前申請を行うことが望ましいです。

次回

「第5回|追認申請成功のための事前チェックリスト」です。
駐車場・資材置き場の追認を通すために必要な確認ポイントをまとめていきます。

次回のブログはコチラ⇒第5回<最終回>|農地転用(追認)申請成功のための事前チェックリスト

お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
農地転用(追認)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月15日 22:11

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