実績・事例紹介
事例1|宮城県角田市 農地を資材置き場に転用
![IMG_20230712_130935965[1]](/materials/175420904207601.jpg?_=1754209043)
<ご依頼内容>
農地(畑)を購入し、建築業の資材置き場として転用したいとの買主さんからの
ご相談。 |
<対応>
・事前調査で農地の現況、都市計画区域、周辺環境、他法令制限を確認。
・土地改良区域にあてはまるため除外申請と清算金を支払う。 ・農地法第5条許可申請のため、利用計画図を作成し、資材搬入経路や水はけ対策、
周囲との境界の明確化 ・行政との事前協議を行い、提出書類の事前確認を受ける。
<結果>
・農地転用許可をスムーズに取得。
・許可後すぐに造成工事に着手し、資材置き場としての利用を開始。
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事例2|宮城県宮城郡利府町 農地の一部を資材置き場として転用
![IMG_20230824_155507272[1]](/materials/175420909145401.jpg?_=1754209092)
<ご依頼内容>
地主さんが所有している農地(畑)の一部を、建設業者に資材置き場として貸し出し
転用したいとの仲介の不動産会社様からのご相談。 |
<対応>
1,事前調査で地目、都市計画区域、周辺環境、既存整地、他法令制限を確認。
2,市教育委員会から埋蔵文化財区域ではないため届出は不要との回答。 3,行政と事前協議を行い、貸主がすでに整地工事を行っていたため、自己転用と
して農地法第4条許可を取得する方針に決定。 4,転用部分を特定するため、求積図面・求積計算書を作成。
5,無断整地の経緯と再発防止策を記載した始末書を提出し、行政との信頼関係を
確保。 <結果>
・必要な求積図面・求積計算書を作成し申請はスムーズに完了。
・無断整地の問題も、始末書提出と事後手続きで行政とのトラブルを回避。
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事例3|宮城県角田市 非農地証明取得
![IMG_20231103_155341161[1]](/materials/175420917815601.jpg?_=1754209179)
<ご依頼内容> 山林の中にある畑について、「50年前から耕作しておらず、農地として利用していないため、農地法の許可を取らずに売却できるようにしたい」という所有者さんからのご相談。 |
<対応>
1,現地調査を実施し、畑が完全に竹林に囲まれ、農地としての機能を喪失している
ことを確認。 2,現況写真を撮影し、竹林が生い茂って耕作不能な状態を明確に記録。
3,農業委員さんに現地確認をしてもらい、現況を正式に確認。
4,近隣住民から「長年耕作されていない」旨の証言書を取得。
5,非農地証明申請書と写真資料を角田市農業委員会に提出。
6,同時進行で、将来的な処分方法として「相続土地国家帰属制度」の活用の可能性
も検討。制度の適用条件や手続きの流れについて、土地家屋調査士および司法書 士に相談し現地確認をしてもらう。 <結果>
・非農地証明書が発行され、農地法の許可を経ずに売却可能となった。
・将来的な管理負担軽減策として、相続土地国家帰属制度の利用可否も事前に把握で
きた。 ・実地確認と写真による証拠で、資料不足でも申請を通すことができた。
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事例4|宮城県名取市 農地を資材置き場と重機置き場に転用
![PXL_20241128_044630701[1]](/materials/175421098563201.jpg?_=1754210986)
<ご依頼内容>
農地(田)を、資材置き場および重機置き場として転用したいという、農地の売買を仲介する不動産会社様からのご相談。 |
<対応>
1,事前調査で地目、都市計画区域、周辺環境、既存整地、他法令制限を確認。
2,名取市の開発行為指導要綱および宮城県建築宅地課に確認し、今回の計画・面積 では開発許可不要であることを確認。 3,侵入道路について、水道局と協議し、継続使用のための行政財産法定外使用届出
を提出。 4,重機搬入に伴い、管轄警察署へ道路使用許可申請を実施。
5,農地転用許可申請(農地法第5条)にあたり、進入路の構造、土砂流出防止、雨
水計画、油漏れ防止策を盛り込んだ計画書を作成。 6,農地法第5条申請後、事前調査会に代理出席し農業委員から質問を受ける
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事例5|宮城県仙台市 農地を駐車場に転用
![IMG_20240908_152906517[1]](/materials/175421442434001.jpg?_=1754214425)
<ご依頼内容> 農地(畑・田)を、社員駐車場として転用したいという、企業様からのご相談。 |
<対応>
1,事前調査で地目、都市計画区域、周辺環境、既存整地、他法令制限を確認。
2,農地法第5条許可申請に必要な利用計画図・配置図・進入路計画図を作成。
3,盛土規制区域内であるため内容を精査。
・駐車場全体の整地は盛土の厚さ30cm未満であるため規制対象外。・進入スロープ部分のみ盛土範囲が1mを超えるが、その面積は500㎡未満で あり、盛土規制法の許可は不要。 ・証明のため、断面図と盛土面積の求積計算書を作成 4,農業委員会との協議により、「スペースを余すところなく使用してほしい」との要望があり、展開スペース以外はすべて駐車スペースとする利用計画図を作成。
5,隣地から60cmのスペースを空ける計画とし、境界トラブル防止を図る。
6,車の油漏れ対策・騒音対策を計画に盛り込み、近隣環境に配慮。
<結果> 農地法5条許可スムーズに取得 |