資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

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よくある質問(FAQ)

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Q1. 駐車場や資材置き場にする場合に農地転用の許可は必要ですか?
A. はい。農地を農業以外の用途(駐車場・資材置き場)に使う場合は、面積や工事の有無に関わらず農地法の許可が必要です。


Q2. 農地転用の許可はどれくらいの期間で取れますか?
A. 事前調査・書類作成・審査期間を含めると、2か月〜2か月半程度かかります。市町村の審査スケジュールや案件内容によっては、さらに時間がかかる場合もあります。


Q3. 許可を取らずに使い始めたらどうなりますか?
A. 無許可で転用した場合、原状回復や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を受ける可能性があります。


Q4. 相続した農地でも申請できますか?
A. 可能です。ただし、相続登記や名義変更が終わっていない場合は、申請前に手続きを済ませる必要があります。


Q5. 市街化調整区域でも駐車場や資材置き場は作れますか?
A. 条件を満たせば可能です。建物建築は原則不可ですが、造成・舗装面積が1,000㎡以上(自治体によっては3,000㎡以上)の場合は開発許可が必要になることがあります。


Q6. 申請は自分でもできますか?
A. 可能ですが、農地法や都市計画法の要件を満たす書類作成は専門的な知識が必要です。誤りがあると申請が受理されない場合があります。


Q7. 資材置き場と駐車場を併用することは可能ですか?
A. 可能です。用途が複数になる場合は利用計画を明確にします。


Q8. 駐車場にする場合、舗装は必須ですか?
A. 必須ではありません。砂利敷きや簡易整備でも利用できますが、雨水対策や車両の安全性を考えて舗装を選ぶケースもあります。


Q9. 許可が下りた後、利用方法を変更できますか?
A. 大きな変更(駐車場から建物用地など)は再申請が必要になる場合があります。軽微な変更は届出で対応可能です。


Q10. 農地転用の許可が下りなかった場合、どうなりますか?
A. 許可が下りなければ、農業以外での利用はできません。無理に転用すると罰則や原状回復命令の対象となります。許可が下りない理由は、立地条件・周辺環境・法令上の制限などが多く、事前調査が重要です。

許可取得の流れ

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