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<宮城版>農地転用(追認)ブログシリーズ 第2回|追認が必要になる駐車場・資材置き場のケース

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、農地転用(追認)ブログシリーズを書き綴っていきます。

第2回のテーマは、追認が必要になる駐車場・資材置き場のケースについてです。

前回のブログはコチラ⇒第1回|駐車場・資材置き場の農地転用「追認」とは

それでは、始めていきましょう。

農地を駐車場や資材置き場として使い始めたとき、すべてのケースで追認が必要になるわけではありません
ただし、「必要なケース」なのに手続きしないまま放置すると、後から大きなトラブルになることもあります。

1. 追認が必要になる主なケース
(1) 舗装や砕石敷きを行った場合
・アスファルトやコンクリート舗装
・砕石・砂利を敷き詰めて整地
これらは農地としての形状・機能を失わせるため、農地転用の許可が必要です。
事前許可を取らずに工事してしまうと追認対象となります。
(2) 車両・資材を常時置いている場合
・トラックや重機を長期間駐車
・建築資材やパレットなどを常時保管
「一時的な保管」のつもりでも、長期間継続すれば農地転用とみなされる可能性が高くなります。
(3) 構造物を設置した場合
・フェンス・照明・防犯カメラ
・コンテナ・仮設事務所
これらは農地の形状変更+非農業的利用にあたるため、許可が必要です。
撤去可能な仮設でも、設置期間や規模によって追認対象になります。
2. 追認が不要なケース
・農地法の許可対象外の利用
 例:農作業用の機械を一時的に置くだけ、収穫物の仮置きなど農業目的の利用
・農地としての機能が維持されている場合
 草地のまま月に数回だけ車を止める程度では、転用と判断されないこともあります。
3. 勘違いしやすいグレーゾーン
・「農用地区域外だから許可はいらない」と思い込むケース
→ 農用地区域外でも農地法は適用されます。
・「地目が宅地だから大丈夫」と思っているケース
→ 登記簿上は宅地でも、現況が農地の場合は農地法の対象になることがあります。
・「仮設だからOK」という思い込み
→ 数か月を超える利用や、農地の回復が困難になる利用は許可対象です。

 

駐車場・資材置き場の利用は、見た目や期間によって追認が必要かどうかの判断が変わります
「短期間だから」「農地じゃないと思ったから」と放置してしまうと、後から行政指導や原状回復命令を受ける可能性があります。
迷ったら、早めに農業委員会や専門家に相談しましょう。

次回

「第3回|駐車場・資材置き場の追認申請の流れ」について、実際の申請手順と必要書類をわかりやすくお伝えします。

次回のブログはコチラ⇒第3回|駐車場・資材置き場の農地転用(追認)申請の流れ

お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
農地転用(追認)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月15日 20:15

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