<宮城版>農地転用(追認)ブログシリーズ 第1回|駐車場・資材置き場の農地転用「追認」とは

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、農地転用(追認)ブログシリーズを書き綴っていきます。
第1回のテーマは、駐車場・資材置き場の農地転用「追認」とはです。
それでは、始めていきましょう。
農地を駐車場や資材置き場として利用していると、ある日、市役所や農業委員会から
「農地法違反の疑いがあります」という通知が届くことがあります。
このような場合、多くの方が初めて耳にするのが「農地転用の追認」という手続きです。
1. 「追認」とは何か
農地転用は本来、利用を始める前に許可を取る「事前許可制」です。
しかし、許可を取らずに農地を駐車場や資材置き場にしてしまった場合、後から「事後的に許可を得る」手続きが必要になります。
これを俗に「追認」と呼びます。
2. なぜ駐車場・資材置き場で追認が多いのか
などのニーズが多く、「農地だから許可が必要」と知らずに利用開始するケースが少なくありません。
といった工事を行うと、農地の状態が変わり、農地法の許可対象となります。
3. 追認になると何が違うのか
追認は、通常の農地転用よりも審査が厳しくなる傾向があります。
理由は、無断利用という違反状態からのスタートだからです。
結果として
といったリスクがあります。
駐車場・資材置き場としての農地利用は、たとえ短期間でも事前に許可を取ることが原則です。
追認は「許可なしで使ってしまった後の救済的な手続き」ですが、必ずしも認められるわけではありません。
地域によって審査の厳しさや必要書類は異なるため、早めに専門家や役所へ相談することが大切です。
次回は、「第2回|追認が必要になる駐車場・資材置き場のケース」で、どんな場合に
追認が必要になるのか、誤解されやすい例も交えて解説します。
次回のブログはコチラ⇒第2回|追認が必要になる駐車場・資材置き場のケース
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