資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ <宮城版>農地転用(追認)ブログシリーズ 第1回|駐車... ≫

<宮城版>農地転用(追認)ブログシリーズ 第1回|駐車場・資材置き場の農地転用「追認」とは

4472598_m

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、農地転用(追認)ブログシリーズを書き綴っていきます。

第1回のテーマは、駐車場・資材置き場の農地転用「追認」とはです。

それでは、始めていきましょう。

農地を駐車場や資材置き場として利用していると、ある日、市役所や農業委員会から
「農地法違反の疑いがあります」という通知が届くことがあります。
このような場合、多くの方が初めて耳にするのが
「農地転用の追認」という手続きです。

1. 「追認」とは何か

農地転用は本来、利用を始める前に許可を取る「事前許可制」です。
しかし、許可を取らずに農地を駐車場や資材置き場にしてしまった場合、後から「事後的に許可を得る」手続きが必要になります。
これを俗に「追認」と呼びます。

・通常の農地転用:利用開始前に申請→許可→工事・利用開始
・追認:無断利用開始→発覚→事後申請→許可
 
2. なぜ駐車場・資材置き場で追認が多いのか
駐車場や資材置き場は
・空き農地を有効活用したい地主
・車両保管場所や資材置き場を急ぎで確保したい事業者
・工事現場の一時利用
などのニーズが多く、「農地だから許可が必要」と知らずに利用開始するケースが少なくありません。
 
さらに
・アスファルト舗装や砕石敷き
・コンテナ・フェンス・照明などの設置
といった工事を行うと、農地の状態が変わり、農地法の許可対象となります。
 
3. 追認になると何が違うのか

追認は、通常の農地転用よりも審査が厳しくなる傾向があります。
理由は、無断利用という違反状態からのスタートだからです。
結果として

・追加で求められる資料が増える
・行政指導や改善命令を受ける場合がある
・最悪、追認が認められず原状回復を命じられる可能性もある

といったリスクがあります。

駐車場・資材置き場としての農地利用は、たとえ短期間でも事前に許可を取ることが原則です。
追認は「許可なしで使ってしまった後の救済的な手続き」ですが、必ずしも認められるわけではありません。
地域によって審査の厳しさや必要書類は異なるため、早めに専門家や役所へ相談することが大切です。


次回は、「第2回|追認が必要になる駐車場・資材置き場のケース」で、どんな場合に
追認が必要になるのか、誤解されやすい例も交えて解説します。

次回のブログはコチラ⇒第2回|追認が必要になる駐車場・資材置き場のケース

お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
農地転用(追認)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月15日 00:37

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら