農振除外申請
資材置き場・駐車場の農振除外申請
農振除外とは
市町村が定める農業振興地域整備計画のうち、農業に適した土地として保全されている「農用地区域(青地)」から土地を外す手続きのことをいいます。
青地に指定されている土地は、農地法だけでなく農振法によっても農業以外の利用が
制限されているため、駐車場、資材置き場など農業以外の用途に使うことはできません。
そのため、まず農振除外を行い、区域から外して「白地」にする必要があります。
除外が認められるのは、農業としての利用が困難であったり、周辺がすでに宅地化していて農地としての効用が低下している場合、あるいは公共施設や生活利便施設の整備など合理的な土地利用が見込まれる場合です。
一方で、優良農地やまとまりのある大規模農地区画は、原則として除外が難しくなります。
そもそも農振除外とは?
農振除外申請する場合は理由が必要
周辺の環境や利便性により「青地」を利用たいという要望は多いです。そのためには「農振除外申請」をする場合は理由が必要になります。
なんで、青地でなければダメなの❓と行政側から質問されます。
答えられないと先には進まなくなります。
それを、最終的には理由書にまとめて納得させなければなりません。
その理由や証明することが必要になるので難易度が上がる手続きになります。
「農振除外の申請」が無事完了すると次は「農地転用手続き」が必要になります。
受付期間
多くの自治体では除外の受付が年1回から2回程度に限られており、申出から告示まで半年から1年程度かかるのが一般的です。1,各地元の自治体(市町村)で最新のスケジュールを確認することが必須です。
2,事前相談が必須です、申出締切の数週間前までに行うよう促される例もあります。
3,受付期間を逃すと、次回まで待つ必要があり、申請の計画がずれ込むリスクがあり
ます。
ます。
注意点
●除外の可否は市町村の方針や土地条件によって大きく異なります。
●優良農地やまとまりのある農地区画は除外困難