農振除外申請
農用地区域(青地)とは
農用地区域(青地)とは「農業に特化した区域」で、一面、田園が広がっているエリアのことです。※農振法が定める農用地区域(青地)とは
都道府県が定める農業振興地という区域の中の市町村が定める農用地区域という区域の中にある農地のことをいいます。
農業以外はできないことになっていて厳しい規制で縛られています。
ですので、農業振興地内の農用地区域内農地(通称「青地」)は「農地転用の許可」がおりません。
ただし、例外的に、様々な条件をクリアして、転用見込みがあれば、「青地」から外してもらうことができる手続きがあります。
それが「農振除外申請」という手続きです。
農業振興地というのは、都道府県が指定していますので、この手続きをしようとすれば当然、都道府県との協議が必要になりますので、頻繁にやるべきではない手続きになります。
そして、多くても年に2回程度(市町村によりことなる)の締切があります。
また、おおよそ、6ヶ月程度の処理時間がかかります。
農振除外の具体例
ケース1:自宅建築のための農振除外
●相談者:農地所有者(高齢の農家)
●相談内容:「自分の農地に息子夫婦の家を建てたい」
●調査結果:農用地区域に指定(農振農用地)
行政対応:
・除外要件の確認(周辺に集落がある、農地の連続性が途切れている等)・農振除外申請後→ 農振除外後、農地転用(4条)許可 → 自宅建築
ケース2:建設会社の資材置場計画
●相談者:建設会社
●相談内容:「地主から農地を借りて資材置場にしたい」
●調査結果:農用地区域に指定(農振農用地)
行政対応:
・農振除外要件を満たすか確認(農地以外の活用が地域振興に寄与する場合あり)・農振除外申請後→ 農地転用(5条)許可申請 → 資材置場設置
ケース3:企業の農業参入用地確保
●相談者:食品加工会社(農業参入希望)
●相談内容:「農振内農地を取得して作物生産したい」
●調査結果:農用地区域内 → 農振除外は不要(農地として利用)
行政対応:
農地法3条許可申請のみで対応農振除外は不要だが、企業参入のための農業経営改善計画(認定農業者)申請をサポートケース4:相続農地の売却希望
●相談者:相続人(農業未経験)
●相談内容:「相続した農地を宅地に転用して売却したい」
●調査結果:農用地区域内
行政対応:
農振除外要件を確認(代替農地なし、集落内立地などで除外可)農振除外申請後→農地転用(5条)許可申請 → 宅地造成・売却
農振除外申請する場合は理由が必要
周辺の環境や利便性により「青地」を利用たいという要望は多いです。そのためには「農振除外申請」をする場合は理由が必要になります。
なんで、青地でなければダメなの❓と行政側から質問されます。
答えられないと先には進まなくなります。
それを、最終的には理由書にまとめて納得させなければなりません。
その理由や証明することが必要になるので難易度が上がる手続きになります。
「農振除外の申請」が無事完了すると次は「農地転用手続き」が必要になります。