「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

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農振除外手続きの料金のご案内

料金のご案内
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サービス名 サービス料金
農振除外申請 99,000円
(税込み)~
農振除外申請後の
農地法4条・5条許可
申請
88,000円
(税込み)~
※難易度によって金額が変わってきます。
※別途、公的書類取得のための手数料がかかります。

農振除外申請の概要

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青地とは
青地とは「農業に特化した区域」で、一面、田園が広がっているエリアのことです。

農業以外はできないことになっていて厳しい規制で縛られています。
農業振興地内の農用地区域内農地(通称「青地」)は「農地転用の許可」がおりません。

ただし、例外的に、様々な条件をクリアして、転用見込みがあれば、転用したい農地を「青地」から外してもらうことができる手続きがあります。

それが「農振除外申請」という手続きです。

農業振興地というのは、都道府県が指定していますので、この手続きをしようとすれば当然、都道府県との協議が必要になりますので、頻繁にやるべきではないことになります。

そして、多くても年に2回程度(市町村によりことなる)の締切があります。

また、おおよそ、6ヶ月程度の処理時間がかかります。
 
どうしても「青地」を利用したい
例えば、こんな場面のときに「農振除外の申請」が必要になります。

店舗を営業しているが隣の農用地区域内の農地(青地)を駐車場に拡張したい。
農用地区域内の農地(青地)に住宅、店舗、事務所、倉庫などを建てたい。
などの場合で
す。
 
農振除外申請する場合は理由が必要
周辺の環境や利便性により「青地」を利用たいという要望は多いです。
そのためには「農振除外申請」をする場合は理由が必要になります。

なんで、青地でなければダメなの❓と行政側から質問されます。
答えられないと先には進まなくなります。

それを、最終的には理由書にまとめて納得させなければなりません。
その理由や証明することが必要になるので難易度が上がる手続きになります。

「農振除外の申請」が無事完了すると次は「農地転用手続き」が必要になります。

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