「農地転用」「農家の相続」「農地承継」「農家の嫁✕婚活コーチ開業」「農家の嫁✕婚活カフェ開業」のご相談を承っております。

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ご相談&料金

ご相談
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(対応地域)
<宮城県>
大崎市、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、栗原市、登米市
<ご相談>
ご相談 1時間/3,300円(税込み)
 ※出張相談は行っておりませんので当事務所に来所頂いてのご相談になります。
 
料金のご案内
<事前調査>
事前調査(市街化調整区域) 66,000円(税込み)
※事前調査費用が事前にかかります。
※別途、公的書類取得の手数料がかかります。
<事前調査内容>
・権利の調査
・区域の調査
・法令の調査
・現地の調査

※事前調査後、事前調査報告書を作成いたします。
※調査の難易度により事前調査費用が変動します。
<農地転用(農家住宅)>
 農地法4条許可申請 1筆/154,000円(税込み)~
 農地法5条許可申請 1筆/154,000円(税込み)~
  60条証明申請  
187,000円(税込み)~
 
 ※別途、公的書類取得の手数料や実費がかかります。
※2筆以上農地転用が必要な場合は追加料金がかかりますので別途お見積もりいたします。
<追加オプション>
現地調査
立ち会い

※市町村によって現地調査の有無が異なります。
半日/
11,000円
(税込み)
難易度加算
※難易度が高い申請で追加書類が必要な場合
 
22,000円
(税込み)~
隣地者承諾等
※隣地に第三者がいる場合
1件/
5,500円
(税込み)
代替地検討表
※第2種農地の場合に求め
られる場合あります。(市
町村により異なる)
22、000円
(税込み)
合意解約書作成
※転用する農地にすでに賃借人がいる場合等
11,000円
(税込み)
求積図&求積計算表作成
※農地の一部を転用する場合に必要な図面
33,000円
(税込み)
他法令による許認可
※農地の周辺環境や条件により他法令の
規制がある場合があります。
(事前調査で他法令の有無を確認)
(例えば→よくあるのが)
・行政財産目的外使用許可
・雨水浸透阻害行為許可
・盛土規制法許可
・がけ崩れ条例の規制
・地すべり条例の規制
・砂防法の規制
・道路占用許可
・河川占用許可
・法定外公共物占用
・埋蔵文化財の届出
※事前調査等によって上記の手続きが必要になる場合があります。
66,000
(税込み)
<進捗報告書&完了報告書&実施報告書>
進捗報告書作成料金(写真添付) 1件/11,000円(税込み)
※農地転用の許可から3ヶ月後及び1年後の工事の進捗報告を行う義務があります。
工事完了書(写真添付) 1件/11,000円(税込み)
※工事が完了したら完了報告を行う義務があります。
事業の実施報告書作成(写真添付) 1件/11,000円(税込み)✕6回
※工事完了後、3年間に渡り半年に1回(1年に2回)実施報告を行う義務があります。

農地転用(農家住宅)

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農家住宅とは
市街化調整区域では、都市計画法により建物(一般住宅)を建てることは原則で
きません。


しかし、農家であれば、その所有する土地(農地)に居住用の建物を建築する
ことが可能になります。この建物を「農家住宅」と呼びます。

具体的には
農家の人は市街化調整区域に農地を持っているケースが多いため、その近くに
自宅を構えることができないと不便を強いられてしまいます。
そのため特例として住宅の建築が可能となっています。

イメージ的には
農家を営む両親のあとを継ぐお子さんが住宅を建てる場合等

また、市街化調整区域では面積にかかわらず、原則、開発許可が必要になります
農家住宅の場合は開発許可は不要になります。
ただし、農地転用許可は必要になります。


農家住宅の細かい要件は、各自治体の条例によるため、各自治体によって様々です。

「農家住宅」を建築できる農家の要件(宮城県の場合)

「農家住宅」を建築することができる農家の要件を見ていきましょう。

(宮城県の場合)
1000㎡以上の農地を耕作する権原を有し、当該業務に従事している者
・自ら生産する農畜産物の販売等により農業所得が年15万円以上の収入がある者

上記の要件を証明するための書類(耕作証明書等)が申請時に必要になります。

60条証明とは

農地転用許可が下りて、無事に住宅が建てられるようになった後に行われるの
が建築確認申請です。

※建築確認とは
建築しようとする建築物が建築基準法や関連する法令に適合しているかどうか
役所がチェックする手続きです。

農家住宅を建築する際の建築確認申請では、都市計画法施行規則60条証明(60
条証明)の添付が必要とされています。

※「60条証明」とは
これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合していること、
具体的にいえば開発許可が不要(都市計画法29条第1項第2号)となっている
ことを証明
する書類になります。
農家住宅の建築主は、建築確認申請の際に「60条証明」を添付することによっ
て、開発許可なしに、市街化調整区域に住宅を建築できるようになります。
 

行政書士事務所

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