農地一時転用
農地の一時転用とは
農地を復元することを前提として、一定期限に限って、農地を農地以外のものにする
ことを「一時転用」といいます。
例えば
一時的に建設工事に伴う仮設事務所にしたり、資材置き場にしたり、イベント開催
期間中の臨時駐車場、砂利の採取などを目的とするもの、営農型太陽光発電(ソーラ
ーシェアリング)の設置などがあります。
一時的に利用された後は、元通りに農地に復元することが条件になります。
許可の基準
・通常の農地転用基準に適合すること・一時転用後は、速やかに農地として利用できる状態に回復されること
※農地法5条許可申請の場合、所有権の移転は認められません。(賃借は可能)
農振地区域内(青地)の場合(農振除外手続き不要)
・転用期間が3年以内であること・他の土地での代替え可能性がないか、又はこれを要求することが不適当と
認められること
・農業振興地地域整備計画の達成に支障を及ぼさないと認められること
※「砂利の採取」「農地造成」「営農型太陽発電設備の設置」を行う場合は、通常の
許可要件以外の要件を満たす必要があります。
「砂利の採取」「農地造成」「営農型太陽光発電設備の設置」をおこなう場合は、通常の許可要件以外の要件も満たす必要があります。