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農地の一時転用料金のご案内

料金のご案内
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(農地の一時転用事前調査)
サービス名 サービス料金

事前調査
 
33,000円~
(税込み)
※事前調査費用が事前にかかります。
※別途、公的書類取得の手数料がかかります。

 (農地の一時転用手続きの基本料金)
サービス名 サービス料金
農地の一時転用許可申請 165,000円(税込み)~
※別途、公的書類取得の手数料や実費がかかります。

(オプション)
現地調査
立ち会い
※市町村によって現地調査の有無が異なります。
1日/11,000円
(税込み)
難易度加算
※難易度が高い申請で追加書類が必要な場合
22,000~
55,000円
(税込み)
隣地者承諾等
※隣地に第三者がいる場合
5,500円
(税込み)
×人数
代替地検討表
※第2種農地の場合に求め
られる場合あります。(市町村により異なる)
22、000円
(税込み)~
合意解約書作成
※転用する農地にすでに賃借人がいる場合等
11,000円
(税込み)
求積図&求積計算表作成
※農地の一部を転用する場合に必要な図面
33,000円
(税込み)
他法令による許認可
※農地の周辺環境や条件により他法令の
規制がある場合があります。
(事前調査で他法令の有無を確認)
(例えば→よくあるのが)
・がけ崩れ条例の規制
・地すべり条例の規制
・砂防法の規制
・道路占用許可
・河川法許可
・法定外公共物占用
・埋蔵文化財の届出
※事前調査等によって上記の手続きが必要になる場合があります。
55,000
(税込み)~

農地の一時転用

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農地の一時転用とは

農地を農地以外の目的で一時的に利用することをいいます。

例えば
一時的に臨時駐車場にしたり、仮設事務所にしたり、資材置き場にしたりすること
一時的に利用された後は、元通りに農地に復元することが条件になります。
また、農地の一時転用として最近注目されているのがソーラーシェアリング(営農型
発電設備)です。

一時的に利用できる期間

一時的に利用できる期間は3年以内に限定されています。
ただし、利用できる期間が10年になる場合もあります。

例えば、ソーラーシェアリング(営農型発電設備)を行う場合です。

ソーラーシェアリングとは

営農型発電設備ともいい、農地に支柱を立てて、営農(農業)を適切に継続
しながら上部空間に設置する太陽光発電設備等の発電設備です。

一時転用許可の再許可

一時転用の転用期間が3年または10年以内とされているため、一時転用によって
設置されたソーラーパネルを期間内に原則は撤去なりません。
ただし、一時転用の転用期間が満了する時に、下部の農地での状況を十分勘案
し、問題がなければ一時転用の再許可を受けることができるようになっています。

ソーラ-シェアリング(営農型発電設備)は営農が前提

ソーラーシェアリングは営農の継続が前提になる農地の一時転用です。
耕作放棄地を使いたいのであれば営農をせず通常の農地転用で太陽光パネルの設置
することになります。

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