農地一時転用
農地の一時転用とは
農地を復元することを前提として、一定期限に限って、農地を農地以外のものにする
ことを「一時転用」といいます。
例えば
「一時的に資材置き場」にしたり、
「イベント開催期間中の臨時駐車場」などがあります。
一時的に利用された後は、元通りに農地に復元することが条件になります。
許可の基準
・通常の農地転用基準に適合すること・一時転用後は、速やかに農地として利用できる状態に回復されること
※農地法5条許可申請の場合、所有権の移転は認められません。(賃借は可能)
(主な要件)
●使用期間が明確であること
例:○年○月○日~○年○月○日(3年以内)
●期間満了後に農地へ復元すること
地目も「田」「畑」に戻す前提
●復元が可能であること
コンクリート舗装や深い盛土など、農地として回復困難な加工は不可
●周辺農地への影響がないこと
排水、日照、農業用水路など |
農振地区域内の場合
・転用期間が3年以内であること
・他の土地での代替え可能性がないこと
・農業振興地地域整備計画の達成に支障を及ぼさないと認められること
必要があります。