「農地転用」「農家の相続」「農地承継」「農業ビジネス」「新規就農サポート」「農業と両立できる農家の自宅開業サポート」のご相談を承っております。

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ご相談&料金

ご相談

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

(対応地域)
<宮城県>
大崎市、栗原市、登米市、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、大衡村、大郷町、利府町、富谷市、大和町
<ご相談>
  ご相談 初回無料
※当事務所でのご相談または出張相談も可能です。
料金のご案内
<農地法3条許可申請>
農地法3条許可申請 1筆/88,000円
(税込み)~
※所有権移転登記が必要な場合は別途、司法書士報酬と登録免許税がかかります。
※2筆以上農地法3条許可が必要な場合は追加料金がかかりますので別途お見積もり
いたします。
<追加オプション>
追加書類の作成 1通/11,000円~
(税込み)
契約書の確認 11,000円~
(税込み)
契約書の作成 22,000円~
(税込み)

農地法3条許可(個人)

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個人が農地を買う、借りる場合は、農地法3条の許可が必要になります。

当事務所で農地法3条のご相談、ご依頼が多いのは
・「農地付き空き家を購入し畑を作りたい」
・「農地を借りて新規就農したい」など

お客様からご相談やご依頼が多くなっています。

農地法3条許可とは

農地を取得する場合は「農地法3条許可」が必要になります。
農地3条許可を取得する人がその農地を「耕作」することが許可の条件になります。

令和5年4月1日「下限面積要件」の撤廃の影響


令和5年4月1日、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は撤廃されました。

今まで、農地は農家でなければ取得できないといわれてきました。
なぜなら、農地取得時には下限面積(最低限この面積の農地をもっている人でなければ農地を取得できません。)という規制があり、その面積が最低「50アール」という広さが必要でした。

高齢化が進み、農業に従事する人の数が減少しています。
農地を継ぐ人がないまま、荒れ地になっているのが現状です。

そのため、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規参入してほしい
という観点から、農地の
「下限面積要件」が廃止されました。

ただし、「下限面積以外」の要件は満たさなければなりません。

具体的な農地法3条許可の要件とは

(個人が農業に参入する場合の要件)

要件1 農地の全てを効率的に利用すること
農地の全部を使って効率的に耕作すること。
なぜ、農地を全部利用する必要があるのでしょか

農地を掘っておくと雑草が生え、雑草の種が、廻りの農地に迷惑をかけることになってしまうからです。

また、放置した農地から土砂が流れ出て周りの農地に迷惑をかけてしまう場合もありえるからです。

逆に言えば「自分が管理できる耕作可能な範囲でしか認められない」ということになります。 

要件2 必要な農作業に常時従事できること
3条許可が下りる為の要件として農業に従事する日数が「年間150日以上」であることが求められます。

毎日農業をすることはありませんが、週末農業だけでは足りないということになります。
週末の農作業だけでは「必要な農作業に常時従事できること」にはならないからです。

要件3 周辺の農地利用に支障がないこと
例えば
水利調整に参加しない。無農薬栽培の取組みが行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない事など周りに迷惑をかけないことです。

申請に係るスケジュール(宮城県大崎市農業委員会の場合)

・申請受付締切日:毎月10日(市町村により異なる)
・農業委員会の総会開催日:毎月25日(市町村により異なる)
・総会前に現地調査(市町村により異なる)
・農業委員会の総会で議決されれば、許可証が発行されます。(3日~4日かかり
 ます。)

必要書類(宮城県大崎市農業委員会の場合)
●個人の場合
・農地法3条許可申請書
・申請地の全部事項証明書
・住民票写し
・耕作証明書
・営農計画書
・委任状(行政書士に委任する場合)
 

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

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