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農地法3条許可(農地の売買)手続きの概要

農地法3条許可

農地の売買・貸し借りは農地法の許可が必要

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農地を買ったり、借りたりする場合には、農地法3条の許可が必要になります。
農業に参入するとなると、このような農地の権利移転が発生し、農地法に関する手続き
が発生します。

当事務所で農地法3条のご相談、ご依頼が多いのは
「農地付き空き家を購入し農業を行う」お客様からご相談やご依頼が多くなっています。

農地法3条許可とは

農地を取得する場合は「農地法3条許可」が必要になります。
農地3条許可を取得する人がその農地を「耕作」することが許可の条件になります。
 

令和5年4月1日「下限面積要件」の撤廃の影響

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農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。

今まで、農地は農家でなければ取得できないといわれてきました。
なぜなら、農地取得時には下限面積(最低限この面積の農地をもっている人でなければ農地を取得できません。)という規制があり、その面積が最低50アールという広さだったからです。

高齢化が進み、農業に従事する人の数が減少しています。
農地を継ぐ人がないまま、荒れ地になっているのが現状です。

そのため、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規参入してほしいという観点から、農地の「下限面積要件」が廃止されました。

ただし、「下限面積要件以外」の要件を満たさなければなりません。

農地法3条許可の要件

(個人が農業に参入する場合の要件)

要件1 農地の全てを効率的に利用すること
農地の全部を使って効率的に耕作すること。
なぜ、農地を全部利用する必要があるのでしょか

農地を掘っておくと雑草が生え、雑草の種が、廻りの農地に迷惑をかけることになってしまうからです。

また、放置した農地から土砂が流れ出て周りの農地に迷惑をかけてしまう場合もありえるからです。

逆に言えば「自分が管理できる耕作可能な範囲でしか認められない」ということになります。 

要件2 必要な農作業に常時従事できること
3条許可が下りる為の要件として農業に従事する日数が「年間150日以上」であることが求められます。

毎日農業をすることはありませんが、週末農業だけでは足りないということになります。
週末の農作業だけでは「必要な農作業に常時従事できること」にはならないからです。

要件3 周辺の農地利用に支障がないこと
例えば
水利調整に参加しない。無農薬栽培の取組みが行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない事など周りに迷惑をかけないことです。

申請に係るスケジュール(宮城県大崎市農業委員会の場合)

・申請受付締切日:毎月10日(市町村により異なる)
・農業委員会の総会開催日:毎月25日(市町村により異なる)
・総会前に現地調査(市町村により異なる)
・農業委員会の総会で議決されれば、許可証が発行されます。(3日~4日かかります。)

必要書類(宮城県大崎市農業委員会の場合)
●個人の場合
・農地法3条許可申請書
・申請地の全部事項証明書
・住民票写し
・耕作証明書
・営農計画書
・委任状(行政書士に委任する場合)
 

農地法3条許可の手続き料金ご案内

ご相談

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

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ただし、業務を依頼して頂ける場合は相談料は無料になります。

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料金のご案内

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サービス 料金
農地法3条許可申請書作成・申請 88,000円
(税込み)
追加書類の作成 5,000円(税込み)
契約書の確認 22,000円
(税込み)
契約書の作成 44,000円
(税込み)
※所有権移転登記が必要な場合は別途、司法書士報酬と登録免許税がかかります。

行政書士事務所

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〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
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