農地転用(資材置場)手続きサポート

農地を資材置場として使用する場合、農地法4条または5条の許可が必要です。
農地を資材置場として使用する場合は、事前に農地転用の許可を受ける必要があります。
造成や砂利敷き、資材の保管を行う前に、必ず転用の可否を確認することが重要です。
こんなケースに対応します
✔ 建設業の資材置場を確保したい
✔ 重機・建材の保管場所をつくりたい
✔ 事業拡大に伴い敷地を整備したい
✔ 重機・建材の保管場所をつくりたい
✔ 事業拡大に伴い敷地を整備したい
資材置場は農地以外の利用に該当するため、適法な転用手続きが必要になります。
当事務所が行うこと
① 農地法区分・立地条件の確認
② 農振・都市計画区域の確認
③ 農業委員会等との事前相談
④ 必要書類・図面の整理
⑤ 農地転用許可申請書の作成・提出
⑥ 許可取得までの一貫サポート
② 農振・都市計画区域の確認
③ 農業委員会等との事前相談
④ 必要書類・図面の整理
⑤ 農地転用許可申請書の作成・提出
⑥ 許可取得までの一貫サポート
無断転用の是正(追認申請)にも対応します。


