資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

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農地転用(資材置き場)

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農地を資材置き場にする場合は、農地転用の手続きが必要です。

資材置き場と駐車場との違い

その農地が市街化区域にあれば届出で済みますが、それ以外の市街化調整区域
非線引き区域、都市計画区域外
に存在する場合は許可申請をしなければなりません。

また、資材置き場として農地転用が許可されるのは、原則として第3種農地
または第2種農地に
限られ、農振農用地(青地)甲種農地、第1種農地では原則
許可申請がされません。

ただし、例外として農振農用地(青地)から農振除外が可能であれば認められる
可能性はありますが、農振除外申請をすれば必ず認められるわけではないので
ハードルは高いのが実情です。

料金のご案内

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(対応地域)
宮城県全域
仙台市・石巻市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市
大崎市・登米市・栗原市・気仙沼市・白石市・角田市
その他県内の全市町村
岩手県南部・福島県北部(隣接地域)
※現地調査や農業委員会との協議が必要な場合は、直接訪問します。
  

行政書士事務所ライフ法務プランニング事務所1

<ご相談>
ご相談 初回無料

※ご相談は当事務所の相談室またはご相談者様のご希望の場所(ご自宅・事務所等)に
お伺いいたします。
 

<事前調査>
事前調査費 33,000円(税込み)
※事前調査で「許可の可能性の有無」を探ります。
事前調査後、「許可の可能性がある場合」は本申請の「お見積りいたします。 

資材置き場にできる土地・できない土地
資材置き場転用における登記簿と現況の関係
資材置き場をつくるときの造成・舗装工事と開発許可
<農地転用(資材置き場)基本料金>
農地法4条・5条届出 55,000円~
農地法4条・5条許可申請  
99,000円~
 
※別途、公的書類取得の手数料や実費がかかります。
 
<2筆以上の転用がある場合>
面積1,000㎡未満 +22,000円/筆
面積1,000㎡以上〜3,000㎡未満 +33,000円/筆
 
<追加料金がある場合>
現地調査
立ち会い

※市町村によって現地調査の有無が異なります。
半日/
11,000円
難易度加算
※難易度が高い申請で追加書類が必要な場合
33,000円
隣地者承諾等
※隣地に第三者がいる場合
1件/
5,500円
代替地検討表
※第2種農地の場合に求め
られる場合あります。(市町村により異なる)
33,000円
合意解約書作成
※転用する農地にすでに賃借人がいる場合等
11,000円
求積図&求積計算表作成
※農地の一部を転用する場合に必要な図面
33,000円
土地改良区除外申請
※土地改良区が管理・維持している農業用施設(用水路・排水路・農道など)
の受益区域から、特定の土地を外す手続きです。
33,000円
 
<他法令の届出・許可等がある場合
※農地の周辺環境や条件により他法令の規制がある場合があります。
道路使用許可
道路交通法第77条に基づき、道路を本来の交通目的以外で使用す
る場合に必要な許可
33,000円~
道路占用許可
道路法第32条に基づき、道路に構造物や物件を継続的に設置する
場合に必要な許可
33,000円~
行政財産目的外使用許可
※国や自治体が所有する 行政財産(公共施設や公共用地など)を
本来の目的以外の用途で使用する場合に必要となる許可
55,000円~
法定外公共物占用許可
※道路法や河川法などの特定法令に該当しない 里道・水路・ため池
跡などの公共用財産
を占用する場合の許可
55,000円~
埋蔵文化財の届出
文化財保護法第93条に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発行
為や整地等を行う場合に必要な届出
66,000円~
がけ崩れ条例規制
※県や市町村のがけ地防災条例(名称は自治体により異なる)に
基づき、がけ崩れの危険を防止するために建築や造成を規制する制度。
88,000円~
地すべり条例規制
地すべり等防止法 または自治体独自の 地すべり防止条例 に基づき
地すべりの恐れがある区域(指定区域)で行う工事や土地利用を制限
する制度。
99,000円~
河川占用許可
※河川法に基づき、河川区域(堤防・河川敷・水路など)を継続して
使用する場合に必要な許可。
132,000円~
砂防指定地内行為許可申請
砂防法第6条に基づき、土砂災害や土石流を防ぐために指定された
「砂防指定地」内で一定の行為を行う際に必要な許可。
154,000円~
開発指導要綱
※市区町村が独自に定めている「開発行為」に関する
基準や手続きを満たすための許可・承認
220,000円~
盛土規制法許可
※「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づき
一定の規模や条件に該当する盛土(または切土)工事を
行う場合に必要となる許可
330,000円~
雨水浸透阻害行為許可
※一定の区域内で雨水が地中に浸透しなくなるような行為
(舗装や盛土など)を行う場合に必要となる自治体独自の許可制度
330,000円~
 
<進捗報告書&完了報告書&実施報告書作成>
許可後の「事後手続き」として関係機関に提出する報告書類のです。
進捗報告書作成料金(写真添付) 1件/11,000円
※許可条件どおりに工事が進んでいるか確認される
※農地転用の許可から3ヶ月後及び1年後の工事の進捗報告を行う義務があります。
工事完了書(写真添付) 1件/11,000円
※許可どおり転用工事が完了したことを証明
※工事が完了したら完了報告を行う義務があります。
事業の実施報告書作成(写真添付) 1件/11,000円✕6回
※許可された用途で実際に使っていることを確認してもらう
※整地工事完了後、3年間に渡り半年に1回(1年に2回)実施報告を行う義務があります。



※上記の料金はすべて税込みになります。 

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

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