農地・市街化調整区域・実家の生前整理のお悩みについて、調査から必要な手続きまでサポートします。

農地・市街化調整区域・実家の生前整理のお悩みについて、調査から必要な手続きまでサポートします。

ホーム ≫ 非農地証明 ≫

農地について相談したい

35119497_m

非農地証明

登記は「田・畑」、でも、実際には農地として使われていない土地でお困りではありませんか?
「何十年も前から家が建っている」
「長年、通路などとして使っている」
「耕作しておらず、草木が生い茂っている」
このような場合に検討する手続きの一つが、非農地証明です。
非農地証明は、一定の要件を満たす土地について、農業委員会から農地法上の農地ではないことの証明を受けるものです。
非農地証明の対象となる土地
主に、登記上の地目が「田」「畑」のままになっているものの、現在は農地ではない状態となっている土地が対象となります。
たとえば、
・昔から住宅の敷地になっている
・住宅への進入道路として使われている
・長期間耕作されず、農地への復元が難しくなっている
・山林のような状態になっている
・過去に農地転用の許可を受けたものの、地目変更をしていない

などのケースがあります。
ただし、非農地証明の基準は市町村の農業委員会によって異なります。

大崎市の場合の主な基準

大崎市では、次のような土地が対象として定められています。

・住宅などの敷地として利用され、建築後おおむね20年以上経過している
・住宅などへの進入道路として利用され、おおむね20年以上経過している
・おおむね20年以上耕作放棄され、将来的にも農地として使用することが困難
・農地以外の状態になってからおおむね20年以上経過し、再び農地として利用される
 可能性がない
・森林のような状態となり、農業上の利用が見込まれない

などがあります。

ただし、20年以上経過していれば必ず認められるわけではありません。

農地へ復元できる土地や、農業生産力の高い農地、集団性のある農地の中にある土地などは、非農地証明の対象とならない場合があります。

仙台市の場合の主な基準

仙台市では、主に次のような土地が対象となります。
・非農地となってから20年以上経過し、農地への復元ができない土地
・過去に農地転用の許可を受け、その目的どおりに転用され、すでに非農地となってい
 る土地

などがあります。
なお、土地の状況やこれまでの経緯を確認するための資料も必要になります。

市町村によって基準が異なります

非農地証明は、
「20年以上使っていないから大丈夫」
「木が生えているから農地ではない」
と簡単に判断できるものではありません。
大崎市と仙台市でも基準や取扱いが異なります。
そのため、対象地がある市町村の農業委員会の基準を確認したうえで、土地の現況やこれまでの経緯を調べることが大切です。

「非農地証明が使える?」まずは無料でご相談ください

無料相談
土地の所在地、現在の状態、いつ頃から農地として使っていないのか、お手元の資料などから、非農地証明を検討できそうか簡易的に確認します。
※現地確認、農業委員会への照会、資料取得などの詳細調査は含まれません。
非農地証明サポート
55,000円(税込)~
現地確認・基本調査・農業委員会への事前確認・申請書類の作成・提出までサポートします。土地によっては、非農地証明ではなく農地転用など別の手続きを検討する場合もあります。
「非農地証明になるのか分からない」という段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。

対象地域

宮城県内全域
大崎市・仙台市をはじめ、宮城県内の非農地証明に対応しています。
※非農地証明の要件や取扱いは、市町村の農業委員会によって異なります。対象地の基準を確認したうえでサポートいたします。

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら