農地の各種手続き、農業法人の農地取得・規模拡大、就労継続支援B型事業所の生産活動、実家・農地・相続の整理などに対応しています。

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非農地証明

「何十年も前から家が建っている」
「長年、通路などとして使っている」
「耕作しておらず、草木が生い茂っている」
このような場合に検討する手続きの一つが、非農地証明です。
非農地証明は、一定の要件を満たす土地について、農業委員会から農地法上の農地ではないことの証明を受けるものです。
非農地証明の対象となる土地
主に、登記上の地目が「田」「畑」のままになっているものの、現在は農地ではない状態となっている土地が対象となります。
たとえば、
・昔から住宅の敷地になっている
・住宅への進入道路として使われている
・長期間耕作されず、農地への復元が難しくなっている
・山林のような状態になっている
・過去に農地転用の許可を受けたものの、地目変更をしていない

などのケースがあります。
ただし、非農地証明の基準は市町村の農業委員会によって異なります。

大崎市の場合の主な基準

大崎市では、次のような土地が対象として定められています。

・住宅などの敷地として利用され、建築後おおむね20年以上経過している
・住宅などへの進入道路として利用され、おおむね20年以上経過している
・おおむね20年以上耕作放棄され、将来的にも農地として使用することが困難
・農地以外の状態になってからおおむね20年以上経過し、再び農地として利用される
 可能性がない
・森林のような状態となり、農業上の利用が見込まれない

などがあります。

ただし、20年以上経過していれば必ず認められるわけではありません。
農地へ復元できる土地や、農業生産力の高い農地、集団性のある農地の中にある土地などは、非農地証明の対象とならない場合があります。

仙台市の場合の主な基準

仙台市では、主に次のような土地が対象となります。
・非農地となってから20年以上経過し、農地への復元ができない土地
・過去に農地転用の許可を受け、その目的どおりに転用され、すでに非農地となってい
 る土地

などがあります。
なお、土地の状況やこれまでの経緯を確認するための資料も必要になります。

市町村によって基準が異なります

非農地証明は、
「20年以上使っていないから大丈夫」
「木が生えているから農地ではない」
と簡単に判断できるものではありません。
大崎市と仙台市でも基準や取扱いが異なります。
そのため、対象地がある市町村の農業委員会の基準を確認したうえで、土地の現況やこれまでの経緯を調べることが大切です。

サービス料金

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事前調査 33,000円(税込)~
土地の現況、過去の利用状況、農業委員会の基準などを確認し、非農地証明を検討できる土地か調査します。
非農地証明 33,000円(税込)~
必要書類の収集・作成、農業委員会への申請、補正・追加書類への対応などを行います。

  対象地域

宮城県全域対応
大崎市を拠点に、仙台市・栗原市・登米市・石巻市など宮城県全域の農地転用に対応しています。東北各県の案件についてもご相談ください。