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非農地証明手続きの料金のご案内

料金のご案内

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 非農地証明の申請 55,000円
(税込み)
 
※地目変更登記は土地家屋調査士の費用と登録免許税が別途かかります。
※別途、公的書類取得のための手数料がかかります。

非農地証明手続きの概要

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非農地証明とは
登記上の地目が農地(田、畑など)になっているにも関わらず、現況は農地以外(宅地や山林など)として利用されている場合に、その土地が「農地でないことを証明する手続き」です。

この証明は法的根拠があるものではなく、農地法の適正な運用をするために行政が例外的に処理するものとなります。

非農地証明の申請を行い、証明書が交付されれば、農地でなくなり、農地法の縛りから解かれ農地転用許可は不要となり、非農地の証明書があれば法務局で地目変更が可能になります。
 
各市町村により基準が異なる
非農地証明は、市町村ごとにサービスを行っているため、各市町村により基準が異なります。
一般的には下記のような基準で定められている場合があります。
・農地法が適用された日以前から非農地であった
・自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
・農業振興地域の整備に関する法律である「農用地区域」の外の土地で、原則とし
20年以上耕作放棄され将来的に農地として使用するのが困難であり、農地行政
上も支障がない
と認められる土地

上記の内容を証明するための根拠資料が必要になります

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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鶴巻2-4-41-205

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