非農地証明
非農地証明とは
登記上の地目が農地(田、畑など)になっているにも関わらず、現況は農地以外(宅地や山林など)として利用されている場合に、その土地が「農地でないこを証明する手続き」です。この証明は法的根拠があるものではなく、農地法の適正な運用をするために行政が例外的に処理するものとなります。
非農地証明の申請を行い、証明書が交付されれば、農地でなくなり、農地法の縛りから解かれ農地転用許可は不要となります。
また、非農地の証明書があれば法務局で地目変更が可能になります。
各市町村により基準が異なる
非農地証明は、市町村ごとにサービスを行っているため、各市町村により基準が異なります。一般的には下記のような基準で定められている場合があります。
・農地法が適用された日以前から非農地であった ・自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地 ・農業振興地域の整備に関する法律である「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的に農地として使用するのが困難であり、農地行政上も支障がないと認められる土地(違反店洋は除く) |
上記の内容を証明するための根拠資料が必要になります。
農地として使用するのが困難な場合とは
「人力又は農業機械では耕起、整地できない土地であって、条件整備が計画されていない土地について
①その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地
②上記①以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地
現場においては、農地への復元作業のために農業用機械を含む重機の侵入できない土地などは非農地と判断される可能性があります。
一方、荒廃しているように見えても、重機を利用すれば農地への復元が可能な土地は、農地と判断されます。
農業委員会による、非農地判断のための現況確認作業は多くの場合は、航空写真が利用されています。それでも判断材料として不足している場合には、現地確認が行われます。