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宮城県内の農地転用手続きサポート 行政書士事務所ライフ法務プランニング

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非農地証明

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非農地証明とは
登記上の地目が農地(田、畑など)になっているにも関わらず、現況は農地以外(宅地や山林など)として利用されている場合に、その土地が「農地でないこを証明する手続き」です。

この証明は法的根拠があるものではなく、農地法の適正な運用をするために行政が例外的に処理するものとなります。

非農地証明とは?
 
どんな時に必要なの?
●不動産売買の際に、農地法の許可不要であることを証明するため
●金融機関の担保設定時に、農地法の制限がないことを示すため
●相続や贈与の登記のときに、許可不要の確認として
具体例
例|昔は田んぼだった土地
・登記簿地目:田
・現況:昭和50年代から住宅地として利用
・必要な理由:売買契約時に「農地法許可不要」を証明するため非農地証明を取得

非農地証明のメリットと取得すべきケース
 
非農地証明の主なメリット
●農地法の許可手続きが不要になり、期間・費用を削減できる
●売買・相続・贈与・担保設定がスムーズに進められる
●将来「農地法違反ではないか」という法的トラブルを防止できる
●公的機関による現地確認済みのため、第三者への説明資料として有効
●証明書は登記申請や契約書に添付でき、手続きの信頼性を高められる
 
各市町村により基準が異なる
非農地証明は、各市町村により基準が異なります。
一般的には下記のような基準で定められている場合があります。
・農地法が適用された日以前から非農地であった
・自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
・農業振興地域の整備に関する法律である「農用地区域」(通称:青地)以外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的に農地として使用するのが困難であり、農地行政上も支障がないと認められる土地(違反店洋は除く)

上記の内容を証明するための根拠資料が必要になります。

地域差に注意!市町村ごとの非農地証明の違い

注意点
現況が農地(耕作可能な状態)の場合は、非農地証明は原則出ません。
●長期間耕作していない土地でも、「農地に復元可能」と判断されれば非農地証明は
 出ません。その場合は「非農地証明」ではなく「農地転用許可」です。
無断転用の疑いがある場合(現況は非農地でも、許可記録がない)
→ この場合、農業委員会は「無断転用ではないか」と判断し、証明を拒否することが多いです。

非農地証明の取得条件と注意

ご相談&料金

 

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(対応地域)
宮城県全域
仙台市・石巻市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市
大崎市・登米市・栗原市・気仙沼市・白石市・角田市
その他県内の全市町村
岩手県南部・福島県北部(隣接地域)
※現地調査や農業委員会との協議が必要な場合は、直接訪問します。

行政書士事務所ライフ法務プランニング事務所1  
 
<ご相談>
ご相談 初回無料

※ご相談は当事務所の相談室またはご相談者様のご希望の場所(ご自宅・事務所等)に
お伺いいたします。

<事前調査&事前相談>
現地確認&事前相談 33,000円~
※調査内容により事前調査費が異なります。
※事前調査費は前払いになります。
※事前調査で「非農地証明の可能性の有無」を探ります。 
<非農地証明 基本料金>
 非農地証明の申請
55,000円~
 
※別途、公的書類取得のための手数料がかかります。
<2筆以上ある場合>
面積1,000㎡未満 +22,000円/筆
面積1,000㎡以上〜3,000㎡未満 +33,000円/筆


※上記の料金はすべて税込みになります。

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

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