非農地証明
非農地証明とは
登記上の地目が農地(田、畑など)になっているにも関わらず、現況は農地以外(宅地や山林など)として利用されている場合に、その土地が「農地でないこを証明する手続き」です。この証明は法的根拠があるものではなく、農地法の適正な運用をするために行政が例外的に処理するものとなります。
非農地証明とは?
どんな時に必要なの?
●不動産売買の際に、農地法の許可不要であることを証明するため
●金融機関の担保設定時に、農地法の制限がないことを示すため
●相続や贈与の登記のときに、許可不要の確認として
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具体例
例|昔は田んぼだった土地
・登記簿地目:田
・現況:昭和50年代から住宅地として利用
非農地証明の主なメリット
●農地法の許可手続きが不要になり、期間・費用を削減できる
●売買・相続・贈与・担保設定がスムーズに進められる
●将来「農地法違反ではないか」という法的トラブルを防止できる
●公的機関による現地確認済みのため、第三者への説明資料として有効
●証明書は登記申請や契約書に添付でき、手続きの信頼性を高められる
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各市町村により基準が異なる
非農地証明は、各市町村により基準が異なります。一般的には下記のような基準で定められている場合があります。
・農地法が適用された日以前から非農地であった ・自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地 ・農業振興地域の整備に関する法律である「農用地区域」(通称:青地)以外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的に農地として使用するのが困難であり、農地行政上も支障がないと認められる土地(違反店洋は除く) |
上記の内容を証明するための根拠資料が必要になります。
地域差に注意!市町村ごとの非農地証明の違い
注意点
●現況が農地(耕作可能な状態)の場合は、非農地証明は原則出ません。
●長期間耕作していない土地でも、「農地に復元可能」と判断されれば非農地証明は
出ません。その場合は「非農地証明」ではなく「農地転用許可」です。 ●無断転用の疑いがある場合(現況は非農地でも、許可記録がない) → この場合、農業委員会は「無断転用ではないか」と判断し、証明を拒否することが多いです。 |
非農地証明の取得条件と注意