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非農地証明の基礎知識シリーズ第2回|非農地証明のメリットと取得すべきケース

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、非農地証明の基礎知識シリーズ<第2回>です。

テーマは非農地証明のメリットと取得すべきケースです。
前回のブログはコチラ⇒非農地証明の基礎知識シリーズ 第1回|非農地証明とは?


それでは、始めていきましょう。
 

「農地扱い」と言われた土地でも、条件を満たせば非農地証明を取得できる場合があります。

この証明を取ると、どんなメリットがあるのか
不動産取引の現場で役立つポイントと、取得を検討すべき具体的なケースをご紹介します。

1. 非農地証明のメリット
① 農地転用許可が不要になる
通常、農地を宅地や駐車場などに用途変更する場合は「農地転用許可」が必要です。
しかし、非農地証明があれば、そもそも農地法の規制対象外となり、転用許可を申請する必要がなくなります。
その結果
●手続きの簡略化
●許可審査にかかる時間の短縮
●専門家への依頼費用や書類準備の負担軽減
 
② 売買や贈与の契約がスムーズになる
農地扱いのままだと、売買や贈与の際に農地法の許可が必要となり、契約や決済までに時間がかかります。
非農地証明を事前に取得しておけば、許可手続きを省略でき、取引先にも安心感を与えられます。
 
③ 融資・登記手続きが進めやすい
農地扱いのままでは、担保価値が下がったり、融資審査で断られることもあります。
非農地証明を添付することで、登記や融資審査をスムーズに進められます。
2. 取得を検討すべきケース
●地目が「田」や「畑」だが、長年宅地や駐車場として使っている
 → 航空写真や課税台帳で昭和43年以前からの利用が確認できる場合
●売買や贈与で農地法の許可手続きを避けたい
 → 契約前に非農地証明を取得し、許可不要で進められるようにする
●金融機関の担保設定をスムーズにしたい
 → 農地扱いだと担保評価が下がるため、証明を添付して評価を確定
3. 注意点
・現況が草地や駐車場でも、利用履歴や客観的資料がなければ証明は出ない
・農用地区域内の土地は原則として非農地証明が出ない


非農地証明は、売買や贈与をスムーズに進めるための有効な手段です。
特に、長年農地として利用していない土地を動かすときには、最初に取得可否を確認しておくことをおすすめします。

次回のブログはコチラ⇒第3回|非農地証明の取得条件と注意

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非農地証明|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月10日 18:52

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