非農地証明の基礎知識シリーズ第3回|非農地証明の取得条件と注意

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、非農地証明の基礎知識シリーズ<第3回>です。
テーマは非農地証明の取得条件と注意についてです。
前回のブログはコチラ⇒第2回|非農地証明のメリットと取得すべきケース
それでは、始めていきましょう。
非農地証明は、現況が農地でない土地に対して「農地法の規制対象外である」ことを証明する書類です。
しかし、見た目だけで判断できるわけではなく、発行には明確な条件があります。
ここでは、取得できる条件と、注意すべきポイントを解説します。
1. 取得できる主な条件
① 現況が農地でないこと
●宅地、駐車場、倉庫用地、資材置き場などとして利用されている
●農地としての形状・排水施設・区画などが残っていない
② 長期間農地として利用されていないこと
●昭和43年以前(農地法改正前)から非農地として利用されている場合は特に有利
●数十年間農地としての利用がないことを示す資料が必要
③ 利用履歴を証明できること
●航空写真(国土地理院の空中写真など)
●固定資産税課税台帳(宅地や雑種地として課税されている記録)
●公図や登記事項証明書
④ 農用地区域外であること
●農業振興地域の「農用地区域」(青地)に指定されている土地は原則非農地証明が出ません。
2. 非農地証明が出ない典型例
●現況が草地や駐車場でも、数年前まで耕作していた場合
●農地としての形状(あぜ、排水路)が残っている
●証拠資料がなく、口頭説明だけの場合
●農用地区域内(青地)の土地
3. 注意点
●草地や駐車場の現況だけでは取得できない。利用履歴と客観的資料が必須
●農用地区域(青地)の場合は、まず農振除外申請が必要です。
●申請前に事前調査を行い、取得の可否を確認してから契約や工事計画を立てるのが
安全です。
安全です。
※非農地証明の条件は各市町村で異なる場合があります。
非農地証明の可否は、一般的に「現況」「過去の利用履歴」「証拠資料」の3つで決まります。
見た目が農地でないように見えても、条件を満たさなければ証明は出ません。
無駄な手間や計画の遅れを防ぐためにも、早めの事前確認をおすすめします。
次回のブログはコチラ⇒第4回|非農地証明の申請手順と必要書類(宮城県の場合)
見た目が農地でないように見えても、条件を満たさなければ証明は出ません。
無駄な手間や計画の遅れを防ぐためにも、早めの事前確認をおすすめします。
次回のブログはコチラ⇒第4回|非農地証明の申請手順と必要書類(宮城県の場合)
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非農地証明|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2025年08月11日 20:46