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非農地証明の基礎知識シリーズ第4回|非農地証明の申請手順と必要書類(宮城県の場合)

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、非農地証明の基礎知識シリーズ<第4回>です。

今回のテーマは非農地証明の申請手順と必要書類(宮城県の場合)についてです。

前回のブログはコチラ⇒第3回|非農地証明の取得条件と注意
それでは、始めていきましょう。

非農地証明は、現況や過去の利用履歴から「農地法の規制対象外」と判断された土地について、市町村の農業委員会が発行する証明書です。
宮城県内でも申請先は所在地の市町村農業委員会ですが、申請手順や必要書類は概ね共通しています。
ここでは、宮城県の実務を例に解説します。

1. 申請の流れ(宮城県の場合)
① 事前相談
●申請前に必ず農業委員会で事前相談を行う
●現況や位置図を見せ、非農地証明の対象になり得るか確認
●農用地区域の場合は、この時点で申請不可と判断されることが多い
② 現地確認・資料準備
●現況写真を撮影(複数方向から)
●利用履歴を示す資料を収集(航空写真・課税台帳など)
●登記事項証明書、公図を取得
③ 申請書作成・提出
●農業委員会備え付けの「非農地証明願」様式を使用
●所有者または代理人(行政書士等)が作成
●必要書類を添付して農業委員会へ提出
④ 現地調査
●農業委員会職員が現地を訪問し、利用状況や形状を確認
●場合によっては周辺聞き取りを行うこともある
⑤ 審査・証明書交付
●毎月開催される農業委員会総会で審査
●認められれば「非農地証明書」が交付される
2. 必要書類(宮城県内の一般的な例)
●非農地証明願(農業委員会の様式)
●位置図(住宅地図やゼンリン地図など)
●公図の写し
●登記事項証明書(全部事項証明)
●現況写真(複数方向から撮影)
●利用履歴を示す資料(固定資産税課税台帳、航空写真、古い地図など)
●委任状(代理人申請の場合)
3. 宮城県での注意点
●農用地区域内(青地)は原則非農地証明が出ません。
●草地や駐車場の現況だけでは不可、利用履歴の証明が必須
●市町村によっては申請受付日が月1回のところもあるため、スケジュール確認が必要
 

宮城県で非農地証明を取得するには、事前相談と利用履歴の証明資料が鍵です。
特に農用地区域(青地)かどうかの確認は最初に行いましょう。
証明書発行までには一定の期間がかかるため、売買契約や融資申請の予定がある場合は、早めの着手をおすすめします。

次回のブログはコチラ⇒第5回|地域差に注意!市町村ごとの非農地証明の違い

お問い合わせ・ご相談はコチラ⇒お問い合わせフォーム
非農地証明|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月11日 21:17

行政書士事務所

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