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非農地証明の基礎知識シリーズ第5回最終回|地域差に注意!市町村ごとの非農地証明の違い

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、非農地証明の基礎知識シリーズ<第5回最終回>です。

今回のテーマは第5回|地域差に注意!市町村ごとの非農地証明の違いについてです。

前回のブログはコチラ⇒第4回|非農地証明の申請手順と必要書類(宮城県の場合)

それでは、始めていきましょう。

非農地証明は、市町村の農業委員会が発行します。
つまり、同じ宮城県内でも、市町村によって申請様式や必要書類、審査の進め方に違いがあります。
この「地域差」を理解しておかないと、スケジュールの遅れや再提出の原因になることもあります。

1. 必要書類の違い
●A市では、固定資産税課税台帳の写しは必須
●B町では、古い航空写真があれば課税台帳は不要
●C市では、申請者本人の印鑑証明を求められる場合も

ポイント:同じ非農地証明でも、市町村によって必要書類が微妙に異なるため、必ず事前確認が必要です。

2. 受付日・審査タイミングの違い
●A市:随時受付、月1回の総会で審査
●B町:毎月10日までの受付分を当月末の総会で審査
●C市:申請から総会まで最短でも1か月半かかる

ポイント:不動産取引や融資の期限がある場合、受付日と総会日を確認して逆算することが大切です。

3. 審査の厳しさの違い
●A市:現況確認を重視(農地形状が残っていれば却下)
●B町:過去の利用履歴を重視(草地でも資料が揃えば可)
●C市:現況と履歴の両方を厳しくチェック

ポイント:同じ条件でも、A市では不可、B町では可になることがあります。

4. 宮城県でよくある傾向
●人口の多い自治体ほど様式・手続きが整備されている
●農業比率の高い自治体ほど、審査基準が厳しい傾向
●小規模自治体は、担当者が少ないため日程調整が必要になる場合あり

 

非農地証明はの運用は市町村によって異なります。
申請準備を始める前に、所在地の農業委員会で必要書類・受付日・審査方法を必ず確認しましょう。
地域差を把握しておくことで、余計な時間や労力を省き、スムーズな証明取得につながります。

お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
非農地証明|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山 

2025年08月12日 15:49

行政書士事務所

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