非農地証明の基礎知識シリーズ 第1回|非農地証明とは?

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、非農地証明の基礎知識シリーズシリーズ<第1回>です。
テーマは非農地証明とは?です。
それでは、始めていきましょう。
土地取引や工事計画中に「ここは農地ですね」と役所から指摘されることがあります。
登記簿上が田や畑になっていて、現況が草地や駐車場、宅地の場合です。
非農地証明とは
非農地証明とは、その土地が農地法の規制対象ではないことを、市町村の農業委員会が証明する書類です。
見た目が畑や田んぼのように見えても、過去の利用履歴や現況によって「農地ではない」と判断される場合があります。
この証明を取得すると、農地法の許可なしに売買・賃貸・転用ができるようになります。
どういうときに必要?
●地目が「田」や「畑」だが、長年宅地や駐車場として使っている
→ 航空写真や課税台帳で昭和43年以前からの利用が確認できる場合
●売買や贈与で農地法の許可手続きを避けたい
→ 契約前に非農地証明を取得し、許可不要で進められるようにする
●金融機関の担保設定をスムーズにしたい
→ 農地扱いだと担保評価が下がるため、証明を添付して評価を確定
農地転用との違い
非農地証明は、「今この土地は農地ではありません」という確認書類です。
一方、農地転用許可は「今は農地だけれど、別の用途に変えます」という許可です。
●非農地証明 → 現況や履歴からすでに農地ではない土地に適用
●農地転用許可 → 農地を宅地や駐車場などに用途変更するときに必要
非農地証明は、土地取引や開発をスムーズに進めるための「農地でない証明書」です。
取得できれば、農地転用許可の手間や時間を省くことができます。
ただし、農用地区域にある場合や現況が農地の場合は、証明が出ません。
次回のブログはコチラ⇒第2回|非農地証明のメリットと取得すべきケース
お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
非農地証明|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山