資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ 非農地証明の基礎知識シリーズ 第1回|非農地証明とは? ≫

非農地証明の基礎知識シリーズ 第1回|非農地証明とは?

32859925_m

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、非農地証明の基礎知識シリーズシリーズ<第1回>です。

テーマは非農地証明とは?です。
 


それでは、始めていきましょう。


土地取引や工事計画中に「ここは農地ですね」と役所から指摘されることがあります。
登記簿上が田や畑になっていて、現況が草地や駐車場、宅地の場合です。
 

非農地証明とは

非農地証明とは、その土地が農地法の規制対象ではないことを、市町村の農業委員会が証明する書類です。
見た目が畑や田んぼのように見えても、過去の利用履歴や現況によって「農地ではない」と判断される場合があります。

この証明を取得すると、農地法の許可なしに売買・賃貸・転用ができるようになります。

どういうときに必要?

●地目が「田」や「畑」だが、長年宅地や駐車場として使っている
 → 航空写真や課税台帳で昭和43年以前からの利用が確認できる場合
●売買や贈与で農地法の許可手続きを避けたい
 → 契約前に非農地証明を取得し、許可不要で進められるようにする
●金融機関の担保設定をスムーズにしたい
 → 農地扱いだと担保評価が下がるため、証明を添付して評価を確定

農地転用との違い

非農地証明は、「今この土地は農地ではありません」という確認書類です。
一方、農地転用許可は「今は農地だけれど、別の用途に変えます」という許可です。
 

●非農地証明 → 現況や履歴からすでに農地ではない土地に適用

●農地転用許可 → 農地を宅地や駐車場などに用途変更するときに必要
 

 

非農地証明は、土地取引や開発をスムーズに進めるための「農地でない証明書」です。
取得できれば、農地転用許可の手間や時間を省くことができます。
ただし、農用地区域にある場合や現況が農地の場合は、証明が出ません

次回のブログはコチラ⇒第2回|非農地証明のメリットと取得すべきケース

お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
非農地証明|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月10日 18:03

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら