「農地転用」「農家の相続」「農地承継」「農家の嫁✕婚活コーチ開業」「農家の夫婦で営む✕婚活カフェ開業」のご相談を承っております。

「農地転用」「農家の相続」「農地承継」「農家の嫁✕婚活コーチ開業」「農家の夫婦で営む✕婚活カフェ開業」のご相談を承っております。

ホーム ≫ 農地法3条許可(法人で農地を買う) ≫

相談&料金

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

法人で耕作目的で所有(売買)する場合は農地所有適格法人でなければなりません。

農地所有適格法人という種類の法人形態が存在するわけではなく「株式会社」「持分
会社」、「農事組合法人」
のうち要件を満たすものが農地所有適格法人と呼ばれます。

(対応地域)
<宮城県>
大崎市、栗原市、登米市、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、大衡村、大郷町、利府町、富谷市、大和町、仙台市
<ご相談>
  ご相談 初回無料

※当事務所でのご相談または出張相談も可能です。

新規で農地所有適格法人を設立する場合

株式会社を選択した場合
<農地法3条許可申請と農地所有適格法人設立>
・農業委員会との協議
・営農計画書作成
・農地法3条許可申請 
・定款作成(株式会社)
187,000円
(税込み)~
※2筆以上農地法3条許可が必要な場合は追加料金がかかりますので別途お見積もりいたします。
<報告書作成>
農地所有適格法人の報告書作成 22、000円(税込み)
※毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、事業の状況を農業委員会に報告しなければなりません。この報告書をもとに所有する農地で適切に営農が営まれているかどうか確認されます。

(株式会社設立の法定費用)
登録免許税              150,000円 なし
定款認証料 ・資本金100万円未満 
(30,000円)
・資本金100万円以上  300万円未満
(40,000円)
・資本金300万円以上
(50,000円)
なし
定款印紙代 40,000円 電子定款の場合は不要
-40,000円
定款謄本取得 約2,000円 なし
※別途、公証役場での定款認証代と登記の際の登録免許税が必要です。
また法人登記は提携の司法書士が行います。(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(会社の実印、銀行印、角印)
提携の専門業者をご紹介いたします。
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。
 
合同会社を選択した場合
<農地法3条許可申請と農地所有適格法人設立>
・農業委員会との協議
・営農計画書作成

・農地法3条許可申請  
・定款作成(合同会社)
165,000円
(税込み)~
※2筆以上農地法3条許可が必要な場合は追加料金がかかりますので別途お見積もりいたします。
<報告書作成>
農地所有適格法人の報告書作成 22、000円(税込み)
※毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、事業の状況を農業委員会に報告しなければなりません。この報告書をもとに所有する農地で適切に営農が営まれているかどうか確認されます。
(合同会社設立の法定費用)
登録免許税     60,000円 なし
定款認証料 0円 なし
印紙代 40,000円 電子定款の場合は不要
-40,000円
定款謄本取得 0円 なし
 ※登記の際の登録免許税が必要です。
また法人登記は提携の司法書士が行います。(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(会社の実印、銀行印、角印)提携の専門業者をご紹介いたします。
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。
 
農事組合法人(2号法人)を選択した場合
<農地法3条許可申請と農地所有適格法人設立>
・農業委員会との協議
・営農計画書作成
・農地法3条許可申請  
・定款作成(農事組合)
・都道府県へ届出
220,000円(税込み)~
※2筆以上農地法3条許可が必要な場合は追加料金がかかりますので別途お見積もりいたします。
<報告書作成>
農地所有適格法人の報告書作成 22、000円(税込み)
※毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、事業の状況を農業委員会に報告しなければなりません。この報告書をもとに所有する農地で適切に営農が営まれているかどうか
確認されます。
(農事組合法人の法定費用)
名称  料金    備考
登録免許税     0円 なし
定款認証料 0円 なし
印紙代 0円 なし
定款謄本取得 2000円 なし

登記は提携の司法書士が行います。(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(法人の実印、銀行印、角印)
提携の専門業者をご紹介いたします。
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。
※農事組合法人(2号法人)の場合、設立に係る登録免許税は非課税であり、定款に添付する収入印紙も不要です。

既にある法人を農地所有適格法人にする場合

農地所有適格法人として新規に法人を立ち上げるのではなく、既存の法人を利用する
場合も考えられます。
その場合は、要件を満たすように定款などの変更が必要になります。

具体的には、既存の会社の事業目的に農業関連業務を入れ、役員を変更する登記を行い株式の譲渡制限(非公開会社)にするなどです。

ただ、農地所有適格法人には、いくつかの要件があります。
売上げの過半が農業関連事業によるものである事です。

どういうことかというと、農業以外の事業の売上は農業の売上を超えてしまわないよう
に注意する必要
があります。

これらの要件は設立時に限らず、その後も維持されなければなりません。
既存の法人を農地所有適格法人化するかは、従来の事業の今後の見通しや取扱いに注意が必要です。

既存法人を農地所有適格法人にするために定款を変更する場合は、さまざまな影響がでてきます。

例えば
他業種から農業に参入する場合です。
建設許可を受けている建設業者さんが新規で農地所有適格法人を立ち上げる場合に経営管理責任者や専任技術者を農地所有適格法人に移すなどをすると建設業許可の常勤要件が維持できなくなる場合もあります。

また、不動産会社さんがそのまま既存の法人を利用し農地所有適格法人になると農業事業で売上げの過半を占められるか❓という問題もでてきます。
 

よって、既存の法人を利用するのではなく、休眠会社を利用したり、農地所有適格法人として新規に法人を立ち上げる(新規に法人設立)ほうが効率的です。

農地法3条許可(法人で農地を買う)

31152732_m

法人として農業に参入する方法としては、農地を所有(売買等)して耕作する方法と農地を借りて耕作する方法の2種類があります。

ここでは、農地を所有(売買等)して耕作する方法をご説明いたします。
法人が農地を所有するためには、農地法2条3項で規定する「農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。

農地所有適格法人に該当するかどうかの審査は、単独で行われるものではなく農地法3条許可申請に付随して行われます。

よって、法人として農地を所有(売買等)したい場合は、農地所有適格法人の要件を満たし新たに法人を設立(株式会社、合同会社、農事組合)する等の手続きを行い農業委員会農地法3条許可申請を行う必要があります。

それでは、農地所有適格法人とは、どのような法人なのか、またどのような要件を満たさなければならないのかを具体的に見ていきましょう。

農地所有適格法人

621785_s

農業法人とは

農地所有適格法人を説明する前に「農業法人」を説明します。
農業法人とは農畜産物の生産・加工・販売など「農業に関する事業を行う法人の総称」です。

農業法人は「株式会社」又は「持分会社」「農事組合法人」であって農業を営むものと定義されています。

農地所有適格法人とは

それでは、農地所有適格法人とはどういう法人なのでしょうか❓
農業法人と農地所有適格法人は似ているためその区別がつきにくくなっています。

簡略な図で示すと
                   

       ⇧⇨⇨農業に関する事業で「農地を所有/利用する法人」
       ⇧           (株式会社、合同会社、農事組合法人等)
       ⇧  
       ⇧  
農業法人⇨⇨⇨                    
       ⇩
       ⇩
       ⇩⇨⇨農業に関する事業で「農地を所有/利用しない法人」
                       
           

つまり、農地所有適格法人は農業法人の一種であり、農地の権利取得(農地を耕作
目的で買う)できる法人
になります。

また、農業所有適格法人という種類の法人形態が存在するわけではなく「株式会社」「持分会社」、「農事組合法人」のうち要件を満たすものが農地所有適格法人と呼ばれます。

※農地法改正により、平成28年4月1日から「農業生産法人は農地所有適格法人」という呼び名に変わり、その「要件も緩和」されることになりました。

農地を所有/利用しない法人とは

農地を使うことはできないが、農地以外の場所で農業を行う法人のことです。
例えば
農地を使わない養鶏、養豚、畜産物の加工行う株式会社などです。

農地所有適格法人と一般の法人との違い

農地所有適格法人でない一般の法人であっても事業として農業を行うことは可能です。

最も大きな違いは農地所有適格法人が「農地を所有することができる(売買)」に対して、一般法人は「農地の所有ができない(賃貸借等のみ)点です。

そのため、一般の法人として農業を行う場合、その事業に使用する農地(耕作をする土地)は賃貸借、もしくは使用貸借で準備することになります。

農地所有適格法人の要件

30571179_m

農地所有適格法人になるためには以下の要件を
すべて満たさなければなりません。

①法人の組織形態要件

農地所有適格法人になれるのは、次のいずれかの形態になります。
農事組合法人(2号法人)
(1号法人は農業生産を行わないため、農地所有適格法人にはなれません。)
株式会社(非公開会社)
持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)

上記以外の法人、例えば、上場株式会社、NPO法人、一般社団法人、宗教法人、学校
 

(会社法人(株式会社・合同会社)と農事組合法人の比較)
   株式会社 合同会社 農事組合法人
根拠法 会社法 会社法 農業協同組合法
事業 事業一般 事業一般 ①農業に係る共同利用施設の設置
②農業経営①および②の付帯事業
構成員 制限なし
1人以上
制限なし
1人以上
農民等
農民3人以上(上限なし)
役員 ①取締役1人以上(置)
※ただし、公開の
場合は、3人以上
②監査役(任意)
業務執行社員1人以上 ①理事1人以上(必置)
②監事(任意)
資本金 制限なし 制限なし 制限なし

登録免許税
資本金の額の7/1000
(最低15万円)
資本金の額7/1000
(最低6万円)
非課税
組織変更 ①合同会社へ変更可
②農事組合法人への変更は不可
①株式会社へ変更可
②農事組合法人への変更は不可
①株式会社、一般社団法人に変更可
②合同会社へ直接変更不可
※構成員について(株式会社・合同会社)農地所有適格法人となる場合は、農地法の要件を満たす必要があります。
 
②事業要件

その法人たる事業が「農業とその関連する事業」であること。

①主たる事業
主たる事業であるか否かの判断は、直近3カ年における農業(関連事業を含む)の売上高が、法人の事業全体の過半数を占めているかどうかで判断されます。
また、農業経営の実績がなく、これから新規に農地所有適格法人の要件を備えようとする場合は、今後3カ年の事業計画に基づき判断されます。
②農業関連事業
主たる事業の農業には「農業」だけでなく「関連事業」も含まれます。
したがって、農地所有適格法人の要件を満たすことを考えたとき、どのような事業が関連事業に含まれるのかは重要になってきます。

③議決権要件

株式会社においては議決数の過半数の株式を農業関係者が保有していなければならず合同会社においては、社員の過半数が農業関係者でなければならない。

農業従事者とはいずれかの者を言います。
①法人の農業に常時従事する個人
農業に常時従事しているかどうかの判断は、原則150日以上従事していることとされ
新規の場合には、これから先の事業計画等により判断がなされます。
②農地の権利提供者
法人に農地を貸したり、売ったりする者のことです。つまり、農地の貸主や売主(農地の地主)のことです。
③農作業委託農家
法人に農作業を委託する個人(農家)のことです。
④農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じた法人に農地を貸し付けている個人
⑤地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
(改正情報)

令和元年11月の農業経営基盤強化促進法が改正され、議決権要件が緩和されました。
これまでは、法人が子会社に出資する場合には、農業関係者に含まれないため総議
決権の2分1以上の出資は出来ませんでしたが、改正により、認定農業者である子会
社が農業経営改善計画に親会社(農地所有適格法人に限る)から出資に関する事項
を記載して、市町村等の認定を受けた場合には、親会社が、子会社の総議決権の2分
の1以上出資することも可能となりました。
④役員要件

農地所有適格法人の経営を行う役員に関する要件のことです。

役員の過半が農業(販売・加工などを含む)の常時従業者(原則150日以上)であること、さらに役員・使用人(農場長)のうち1人以上が農作業に従事(年間60日以上)することです。

①農作業
ここでいう農作業とは、田畑などの農場で行う農作業労務のことで、あくまでも直接的な作業のことであり、記帳事務や集金などの間接業務は含まれません。
②使用人
その法人の使用人であって、その法人の行う農業に関する権限及び責任を有する者とされています。いわゆる農場長が想定されています。
③代表者
その法人の代表権を持つ者は農業を営む地域に居住し、農業に常時従事することが望まれ、兼務者や兼業者は常時従事者とは認められない場合があるとされます。

(改正情報)

令和元年11月の農業経営基盤強化促進法が改正され、役員要件が緩和されました。
これまで、子会社が農地所有適格法人の要件を満たすために、親会社と子会社を兼務する役員が子会社の農業に年間150日以上従事する必要がありましたが、この常時従事要件が緩和されました。

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら