相談&料金
法人で耕作目的で所有(売買)する場合は農地所有適格法人でなければなりません。
農地所有適格法人という種類の法人形態が存在するわけではなく「株式会社」「持分
会社」、「農事組合法人」のうち要件を満たすものが農地所有適格法人と呼ばれます。
<宮城県> 大崎市、栗原市、登米市、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、大衡村、大郷町、利府町、富谷市、大和町、仙台市 |
ご相談 | 初回無料 |
※当事務所でのご相談または出張相談も可能です。
新規で農地所有適格法人を設立する場合
株式会社を選択した場合
<農地法3条許可申請と農地所有適格法人設立>・農業委員会との協議
・営農計画書作成
・農地法3条許可申請 ・定款作成(株式会社) |
187,000円 (税込み)~ |
<報告書作成>
農地所有適格法人の報告書作成 | 22、000円(税込み) |
(株式会社設立の法定費用)
登録免許税 | 150,000円 | なし |
定款認証料 | ・資本金100万円未満 (30,000円) ・資本金100万円以上 300万円未満 (40,000円) ・資本金300万円以上 (50,000円) |
なし |
定款印紙代 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 -40,000円 |
定款謄本取得 | 約2,000円 | なし |
また法人登記は提携の司法書士が行います。(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(会社の実印、銀行印、角印)
提携の専門業者をご紹介いたします。
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。
合同会社を選択した場合
<農地法3条許可申請と農地所有適格法人設立>・農業委員会との協議 ・営農計画書作成 ・農地法3条許可申請 ・定款作成(合同会社) |
165,000円 (税込み)~ |
<報告書作成>
農地所有適格法人の報告書作成 | 22、000円(税込み) |
(合同会社設立の法定費用)
登録免許税 | 60,000円 | なし |
定款認証料 | 0円 | なし |
印紙代 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 -40,000円 |
定款謄本取得 | 0円 | なし |
また法人登記は提携の司法書士が行います。(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(会社の実印、銀行印、角印)提携の専門業者をご紹介いたします。
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。
農事組合法人(2号法人)を選択した場合
<農地法3条許可申請と農地所有適格法人設立>・農業委員会との協議 ・営農計画書作成 ・農地法3条許可申請 ・定款作成(農事組合) ・都道府県へ届出 |
220,000円(税込み)~ |
<報告書作成>
農地所有適格法人の報告書作成 | 22、000円(税込み) |
確認されます。
(農事組合法人の法定費用)
名称 | 料金 | 備考 |
登録免許税 | 0円 | なし |
定款認証料 | 0円 | なし |
印紙代 | 0円 | なし |
定款謄本取得 | 2000円 | なし |
登記は提携の司法書士が行います。(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(法人の実印、銀行印、角印)
提携の専門業者をご紹介いたします。
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。
※農事組合法人(2号法人)の場合、設立に係る登録免許税は非課税であり、定款に添付する収入印紙も不要です。
既にある法人を農地所有適格法人にする場合
農地所有適格法人として新規に法人を立ち上げるのではなく、既存の法人を利用する
場合も考えられます。
その場合は、要件を満たすように定款などの変更が必要になります。
具体的には、既存の会社の事業目的に農業関連業務を入れ、役員を変更する登記を行い株式の譲渡制限(非公開会社)にするなどです。
ただ、農地所有適格法人には、いくつかの要件があります。
売上げの過半が農業関連事業によるものである事です。
どういうことかというと、農業以外の事業の売上は農業の売上を超えてしまわないよう
に注意する必要があります。
これらの要件は設立時に限らず、その後も維持されなければなりません。
既存の法人を農地所有適格法人化するかは、従来の事業の今後の見通しや取扱いに注意が必要です。
既存法人を農地所有適格法人にするために定款を変更する場合は、さまざまな影響がでてきます。
例えば
他業種から農業に参入する場合です。
建設許可を受けている建設業者さんが新規で農地所有適格法人を立ち上げる場合に経営管理責任者や専任技術者を農地所有適格法人に移すなどをすると建設業許可の常勤要件が維持できなくなる場合もあります。
また、不動産会社さんがそのまま既存の法人を利用し農地所有適格法人になると農業事業で売上げの過半を占められるか❓という問題もでてきます。
よって、既存の法人を利用するのではなく、休眠会社を利用したり、農地所有適格法人として新規に法人を立ち上げる(新規に法人設立)ほうが効率的です。