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農地所有適格法人の概要

農地所有適格法人とは

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農業法人とは

農地所有適格法人を説明する前に「農業法人」を説明します。
農業法人とは農畜産物の生産・加工・販売など「農業に関する事業を行う法人の総称」
です。

農業法人は「株式会社」又は「持分会社」「農事組合」であって農業を営むものと
定義されています。

農地所有適格法人とは

それでは、農地所有適格法人とはどういう法人なのでしょうか❓
農業法人と農地所有適格法人は似ているためその区別がつきにくくなっています。

簡略な図で示すと
                   

       ⇧⇨⇨農業に関する事業で「農地を所有/利用する法人」
       ⇧           (株式会社、合同会社、農事組合法人等)
       ⇧  
       ⇧  
農業法人⇨⇨⇨                    
       ⇩
       ⇩
       ⇩⇨⇨農業に関する事業で「農地を所有/利用しない法人」
                       
           

つまり、農地所有適格法人(旧農業生産法人)は農業法人の一種であり、農地の権利
取得(農地を耕作目的で買う)できる法人
になります。

また、農業所有適格法人という種類の法人形態が存在するわけではなく「株式会社」
「持分会社」、「農事組合法人」のうち要件を満たすものが農地所有適格法人と呼ば
れます。

※農地法改正により、平成28年4月1日から「農業生産法人は農地所有適格法人」とい
う呼び名に変わり、その「要件も緩和」されることになりました。

農地を所有/利用しない法人とは

農地を使うことはできないが、農地以外の場所で農業を行う法人のことです。
例えば
農地を使わない養鶏、養豚、畜産物の加工行う株式会社などです。

農地所有適格法人と一般法人の違い

農地所有適格法人でない一般法人であっても事業として農業を行うことは可能です。

最も大きな違いは農地所有適格法人が「農地を所有することができる(売買)」に対して、一般法人は「農地の所有ができない(賃貸借等のみ)点です。

そのため、一般法人として農業を行う場合、その事業に使用する農地(耕作をする土地)は賃貸借、もしくは使用貸借で準備することになります。

農地所有適格法人設立手続き

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行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

相談料    1時間 5000円   

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料金のご案内
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農地所有適格法人という種類の法人形態が存在するわけではなく「株式会社」「持分会社」、「農事組合法人」のうち要件を満たすものが農地所有適格法人と呼ばれます。


 
●(株式会社を選択した場合)

当事務所報酬(下記の法定費用は含んでいません)
サービス内容 料金
・農業委員会との協議
・営農計画書作成
・農地法3条許可申請 
・定款作成(株式会社)
187,000円
(税込み)
(株式会社設立の法定費用)
        名称     料金   備考
登録免許税              150,000円 なし
定款認証料 ・資本金100万円未満 
(30,000円)
・資本金100万円以上  300万円未満
(40,000円)
・資本金300万円以上
(50,000円)
なし
定款印紙代 40,000円 電子定款の場合は不要
-40,000円
定款謄本取得 約2,000円 なし
※法務局での法人登記は提携の司法書士が行います。
(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(会社の実印、銀行印、角印)
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。


 
●(合同会社を選択した場合)

当事務所報酬(下記の法定費用は含んでいません。)

サービス内容 料金
・農業委員会との協議
・営農計画書作成

・農地法3条許可申請  
・定款作成(合同会社)
165,000円
(税込み)

(合同会社設立の法定費用
名称  料金    備考
登録免許税     60,000円 なし
定款認証料 0円 なし
印紙代 40,000円 電子定款の場合は不要
-40,000円
定款謄本取得 0円 なし
 ※法務局での法人登記は提携の司法書士が行います。
(別途、司法書士報酬がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(会社の実印、銀行印、角印)
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。


 
●(農事組合法人(2号法人)を選択した場合)

当事務所報酬(下記の法定費用は含んでいません)
サービス内容 料金
・農業委員会との協議
・営農計画書作成
・農地法3条許可申請  
・定款作成(農事組合)
・都道府県へ届出
220,000円(税込み)

(農事組合法人の法定費用)

名称  料金    備考
登録免許税     0円 なし
定款認証料 0円 なし
印紙代 0円 なし
定款謄本取得 2000円 なし

※法務局での法人登記は提携の司法書士が行います。
(報酬司法書士がかかります。)
※法人の印鑑作成が必要になります。(会社の実印、銀行印、角印)
※農地所有適格法人として存在するためには、営農が必要です。
とりあえず法人だけ設立することはできませんのでご注意ください。
※農事組合法人(2号法人)の場合、設立に係る登録免許税は非課税であり、定款に
添付する収入印紙も不要です。

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

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水曜・日曜・祝日定休

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