農地所有適格法人の概要
農地所有適格法人とは
農業法人とは
農地所有適格法人を説明する前に「農業法人」を説明します。
農業法人とは農畜産物の生産・加工・販売など「農業に関する事業を行う法人の総称」
です。
農業法人は「株式会社」又は「持分会社」「農事組合」であって農業を営むものと
定義されています。
農地所有適格法人とは
それでは、農地所有適格法人とはどういう法人なのでしょうか❓
農業法人と農地所有適格法人は似ているためその区別がつきにくくなっています。
簡略な図で示すと
⇧⇨⇨農業に関する事業で「農地を所有/利用する法人」
⇧ (株式会社、合同会社、農事組合法人等)
⇧
⇧
農業法人⇨⇨⇨
⇩
⇩
⇩⇨⇨農業に関する事業で「農地を所有/利用しない法人」
つまり、農地所有適格法人(旧農業生産法人)は農業法人の一種であり、農地の権利
取得(農地を耕作目的で買う)できる法人になります。
また、農業所有適格法人という種類の法人形態が存在するわけではなく「株式会社」
「持分会社」、「農事組合法人」のうち要件を満たすものが農地所有適格法人と呼ば
れます。
※農地法改正により、平成28年4月1日から「農業生産法人は農地所有適格法人」とい
う呼び名に変わり、その「要件も緩和」されることになりました。
農地を所有/利用しない法人とは
農地を使うことはできないが、農地以外の場所で農業を行う法人のことです。
例えば
農地を使わない養鶏、養豚、畜産物の加工行う株式会社などです。
農地所有適格法人と一般法人の違い
農地所有適格法人でない一般法人であっても事業として農業を行うことは可能です。
最も大きな違いは農地所有適格法人が「農地を所有することができる(売買)」に対して、一般法人は「農地の所有ができない(賃貸借等のみ)点です。
そのため、一般法人として農業を行う場合、その事業に使用する農地(耕作をする土地)は賃貸借、もしくは使用貸借で準備することになります。