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「不動産屋さんのための農地転用講座」第3回(全5回)

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「不動産屋さんのための農地転用講座」第3回です。
本日は、市街化調整区域・農地活用の可能性と例外規定というテーマでお伝えしていきます。

それでは、始めて行きましょう。

〜農地活用の可能性と例外規定〜

「市街化調整区域にある農地ですが、家を建てられますか?」「調整区域だから転用はムリ、と断ってしまっていいの?」

このような相談、現場でよくありませんか?

たしかに市街化調整区域は「原則、開発行為を制限するエリア」ですが、実は“例外規定”によって活用できる可能性があるのです。

今回は、不動産業者が知っておきたい市街化調整区域での農地転用と、活用の可能性について解説します。

市街化調整区域=原則ダメ。でも…

市街化調整区域は、都市計画法により「市街化を抑制する区域」として位置付けられています。

そのため、原則として建物の建築は禁止されています。

しかし、都市計画法にはいくつかの例外規定があり、転用や開発が可能な場合もあります。

市街化調整区域で建てられる具体的な建物の種類
1. 開発許可不要(都市計画法第29条)
以下の建物は許可なしで建築可能です。

●農林漁業用施設・農林漁業従事者の住宅
→ 畜舎、蚕室、温室、育苗・種苗施設、堆肥舎、サイロ、機具倉庫なども含まれます 

●公共公益施設
→ 図書館、公民館、博物館、変電所、非常災害時の仮設・応急対応施設 

●既存建物に付属する軽微なもの
→ 物置、車庫、床面積10㎡以内の増改築など 

2. 開発許可取得後に建築可能(都市計画法第34条)
一定の立地基準を満たせば、許可を得て以下の施設の建築が可能です。
●日常生活用品の販売・生活利便施設
→ 食料品店、薬局、理美容室、コンビニ、給油所、休憩所 
●医療・福祉施設
→ 医療機関、高齢者施設(サービス付き高齢者住宅・有料老人ホーム)、身体障害者福祉センターなど 
●学校・社会福祉施設
→ 保育園、養護施設、就労支援施設など 。
●観光・鉱物資源関連施設
→ 観光振興施設や資源利用施設 。
●工場・処理施設
→ 既存工場に関連するもの、農林水産物の処理工場 。
●沿道サービス施設
→ 高速沿道や国道沿いの給油所・休憩所など 。
3. 条例による区域指定内の指定用途以外の建築物「34条11号」
市街化区域に隣接し、又は近接し、市街化が進行している一定の区域のうち、令で定める基準に従って、 条例で定める区域内については、条例で定める一定用途以外の用途に限り、開発行為及 び建築行為が許可の対象となります。
4. 「分家住宅」など既存宅地への建築
  • 親族から土地を分け受けて建てる「分家住宅」(既存世帯の本拠から派生)
    → 相続や贈与で承継された親族の土地に一般住宅を建てるケース 
  • 既存の住宅を同一用途・同規模で建て替えも許可が可能 
 次回予告

次回は「不動産実務で役立つ!農地の“調査・見分け方”のポイント」をテーマに、
現場で簡単にできる農地の調査方法と注意点を解説します。

宮城県の農地転用手続きサポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング
対応エリア:宮城県内

2025年07月11日 22:04

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