「不動産屋さんのための農地転用講座」第3回(全5回)

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「不動産屋さんのための農地転用講座」第3回です。
本日は、市街化調整区域・農地活用の可能性と例外規定というテーマでお伝えしていきます。
それでは、始めて行きましょう。
〜農地活用の可能性と例外規定〜
「市街化調整区域にある農地ですが、家を建てられますか?」「調整区域だから転用はムリ、と断ってしまっていいの?」
このような相談、現場でよくありませんか?
たしかに市街化調整区域は「原則、開発行為を制限するエリア」ですが、実は“例外規定”によって活用できる可能性があるのです。
今回は、不動産業者が知っておきたい市街化調整区域での農地転用と、活用の可能性について解説します。
市街化調整区域=原則ダメ。でも…
市街化調整区域は、都市計画法により「市街化を抑制する区域」として位置付けられています。
そのため、原則として建物の建築は禁止されています。
しかし、都市計画法にはいくつかの例外規定があり、転用や開発が可能な場合もあります。
市街化調整区域で建てられる具体的な建物の種類
●農林漁業用施設・農林漁業従事者の住宅
→ 畜舎、蚕室、温室、育苗・種苗施設、堆肥舎、サイロ、機具倉庫なども含まれます
●公共公益施設
→ 図書館、公民館、博物館、変電所、非常災害時の仮設・応急対応施設
●既存建物に付属する軽微なもの
→ 物置、車庫、床面積10㎡以内の増改築など
→ 食料品店、薬局、理美容室、コンビニ、給油所、休憩所
→ 医療機関、高齢者施設(サービス付き高齢者住宅・有料老人ホーム)、身体障害者福祉センターなど
→ 保育園、養護施設、就労支援施設など 。
→ 観光振興施設や資源利用施設 。
→ 既存工場に関連するもの、農林水産物の処理工場 。
3. 条例による区域指定内の指定用途以外の建築物「34条11号」
4. 「分家住宅」など既存宅地への建築
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親族から土地を分け受けて建てる「分家住宅」(既存世帯の本拠から派生)
→ 相続や贈与で承継された親族の土地に一般住宅を建てるケース -
既存の住宅を同一用途・同規模で建て替えも許可が可能
次回予告
次回は「不動産実務で役立つ!農地の“調査・見分け方”のポイント」をテーマに、
現場で簡単にできる農地の調査方法と注意点を解説します。
宮城県の農地転用手続きサポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング
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