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<農振除外の基礎知識 第3回> 農振除外が必要になるのはどんなとき?

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前回は、「青地(農用地区域)」と「白地農地」の違いについて見てきました。
前回のブログはコチラ→<農振除外の基礎知識 第2回> 青地と白地って何?

今回は、「どのような場合に農振除外が必要になるのか」を見ていきます。

 

農振除外が必要になるのは「青地」を農業以外に利用するとき
農振除外が必要になるのは、青地(農用地区域)に指定されている農地を、農業以外の目的で利用したい場合です。
例えば、次のようなケースがあります。
・住宅を建てたい
・駐車場にしたい
・資材置場にしたい
・倉庫を建てたい
・店舗を建てたい

このような場合は、まず農振除外が必要になるかどうかを確認することが重要です。
白地農地なら農振除外は不要
一方、白地農地であれば、農振除外の手続きは不要です。
ただし、白地農地だからといって自由に利用できるわけではありません。
農振除外をすれば必ず利用できる?
答えは「いいえ」です。
農振除外が認められたとしても、それだけで住宅を建てたり、事業を始めたりできるわけではありません。
その後、
・農地転用
・開発許可(必要な場合)
・建築確認(必要な場合)

など、他の手続きが必要になることがあります。
土地によって必要な手続きは異なるため、事前の確認が大切です。
まず確認すること
土地を利用したいと思ったら、まずは次の3つを確認しましょう。
① その土地は青地ですか、それとも白地ですか?
② 農地転用は可能ですか?
③ 他の法令による制限はありませんか?
これらを事前に確認することで、購入後や計画後のトラブルを防ぐことができます。

次のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→農振除外申請|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年07月25日 23:06

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