市街化調整区域の土地・建物のご相談
市街化調整区域の疑問①

分家住宅を第三者に売却できる?購入して住める?
仙台市の市街化調整区域にある分家住宅について、「一般の人には売れないと言われた」
「相続した分家住宅が空き家になっている」
「購入したい住宅が分家住宅だった」
このような場合でも、最初から**「売れない」「一般の人は住めない」**と決まるわけではありません。
建築から20年以上経過した分家住宅なら?
仙台市では、適法に建築され、20年以上経過した住宅について、一定の要件を満たせば、都市計画法上の許可を受けて、居住できる人の制限(属人性)を解除できる基準があります。例えば、
・築25年の分家住宅
・第三者が購入
・購入後も戸建住宅として利用
・敷地はこれまでと同じ
・建替え、増築、敷地拡張なし
このようなケースでは、仙台市の基準に該当する可能性があります。
ただし、「築20年以上なら自動的に誰でも住める」わけではありません。
10年以上20年未満の場合は?
10年以上20年未満の分家住宅についても、一定の事情がある場合には、第三者による住宅利用を検討できる基準があります。例えば、
・すでに別の家に住んでいる
・家を引き継ぐ人が遠くに住んでいる
・事情があって家を手放したい
・転勤などで今後住む予定がない
といった事情です。
市街化調整区域における住宅の利用に関する制限緩和|仙台市
※上記は仙台市の基準を分かりやすく表現したものです。実際には個別に確認します。
では、どうすればいい?
まず確認したいのは、「この住宅は、何として、どのような条件で建てられたのか?」ということです。
過去の許可や建築された経緯、建築時期、敷地などを調べ、現在の仙台市の基準に該当するのかを確認します。
つまり、「分家住宅だから売れない」と諦める前に、まず住宅の“履歴”を調べてみる。
これが大切です。
購入後に建替えを予定している場合は、「第三者が購入して住めるか」と「購入後に建替えできるか」は別に確認する必要があります。
当事務所では、過去の許可や建築経緯の調査、仙台市への確認、必要となる手続きの整理までサポートします。
※建築された経緯、過去の許可、敷地、利用状況、利用計画などによって取扱いは異なります。
ご相談はコチラ→市街化調整区域の土地・建物を利用できるか調べてほしい
