<農振除外の基礎知識 第4回> 農振除外と農地転用の違いとは?
どちらも農地に関する手続きですが、役割はまったく異なります。
今回は、その違いを見ていきます。
農振除外とは?
農振除外とは、農用地区域(青地)から農地を外す手続きです。青地は、農業を続けていくために特に重要な農地として指定されています。
そのため、住宅や駐車場、資材置場など、農業以外の目的で利用するには、まず農用地区域から除外する手続きが必要になる場合があります。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を住宅や駐車場、資材置場など、農業以外の目的で利用するための許可手続きです。農地法に基づき、農地を農地以外の用途へ変更するために行います。
一番大きな違い
簡単に言えば、・農振除外=「青地から外す手続き」
・農地転用=「農地を農地以外に利用するための手続き」
という違いがあります。
つまり、農振除外は「農振法」の手続き、農地転用は「農地法」の手続きです。
手続きの順番
青地の農地を利用する場合は、一般的に次のような流れになります。
1,農振除外
2,農地転用
3,開発許可(必要な場合)
4,建築確認(必要な場合)
5,工事着工
一方、白地農地であれば、農振除外は不要となるため、農地転用などの手続きへ進みます。
農振除外だけでは利用できません
「農振除外が終わったから工事を始められる」と思われる方もいますが、それは誤りです。農振除外は、あくまでも農用地区域から外す手続きです。
実際に住宅を建てたり、駐車場や資材置場として利用したりするには、農地転用をはじめ、必要に応じて他の許可や手続きを行う必要があります。
青地の農地では、農振除外と農地転用の両方が必要になります。
土地利用を計画する際は、どの手続きが必要になるのかを事前に確認することが大切です。
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2026年07月28日 13:51
