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<農振除外の基礎知識 第5回>農振除外の主な要件とは?

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「申出をすれば農振除外できますか?」このようなご質問をいただくことがあります。
結論から言うと、申出をしたからといって、必ず農振除外が認められるわけではありません。
農振除外は、大切な農地を農業以外の目的で利用するための手続きです。
そのため、法律で定められた要件を満たしているかどうかが審査されます。
今回は、農振除外の主な要件について見ていきます。
 
農振除外には要件があります

農振除外が認められるためには、一般的に次のような要件を満たす必要があります。

① <他に代わりとなる土地がないこと>
「ほかの土地でも目的を達成できるのではないか」と判断される場合は、農振除外が認められないことがあります。
そのため、なぜその土地でなければならないのかを説明できることが重要です。
② <地域の農業計画に支障がないこと>
農振除外によって、地域の農業振興や将来の農地利用に支障を及ぼさないことが求められます。
③ <周辺の農業に支障がないこと>
農振除外によって、
・農作業がしにくくならないか
・農業用水や農道に影響がないか

など、周辺農地への影響が確認されます。
④ <農地の集積・集団化に支障がないこと>
農地が分断されることで、効率的な営農が難しくならないかも重要な判断項目です。
⑤ <土地改良施設に影響がないこと>
用水路や排水路など、土地改良施設の機能に支障が生じないことが必要です。
⑥ <土地改良事業完了後8年以上経過していること>
土地改良事業を実施した農地では、原則として工事完了後8年を経過していることが要件となります。
⑦ <関係法令の許可が見込まれること>
農振除外が認められても、その後の手続きができなければ土地利用は実現できません。
そのため、
・農地法
・都市計画法
・建築基準法
など、関係法令による許可や手続きが見込まれることも重要なポイントです。
「自己所有だから」だけでは認められません
「自分の土地だから自由に利用したい」
「売買の話がまとまっている」
「耕作していない農地だから」
このような理由だけでは、農振除外が認められるわけではありません。
土地利用の必要性や、その土地を選んだ理由を具体的に説明することが大切です。
事前相談をおすすめします
農振除外は、土地の状況や利用計画によって判断が異なります。
そのため、申出を行う前に市町村へ相談し、必要な要件や手続きについて確認しておくことが大切です。
 

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2026年07月28日 14:17