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<農振除外の基礎知識 第6回> 農振除外の手続きの流れ

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「農振除外は、どのような流れで進むのですか?」
初めて農振除外を検討される方から、このようなご質問をいただくことがあります。





農業振興地域整備計画の変更には、
・農用地区域から除外する「農振除外」
・農用地区域へ編入する「編入」
・農用地区域内の用途区分を変更する「用途区分変更」

があります。
今回は、このうち最も相談の多い「農振除外」の一般的な手続きの流れをご紹介します。
① 土地の状況を確認する
まずは、利用したい土地について調査します。
例えば、
・農用地区域(青地)かどうか
・農地転用が可能な土地か
・都市計画法、建築基準法など他の法令による制限があるか
・利用目的を実現できる土地か

などを確認します。
この段階で、農振除外が必要かどうかだけでなく、その後の農地転用や開発許可などの見込みについて確認することが重要です。
② 市町村へ事前相談

土地の状況や計画内容をもとに、市町村の担当課へ事前相談を行います。

土地利用の目的や計画内容を説明し、農振除外の対象となるか、必要な書類や申出時期などを確認します。

③ 農振除外の申出
必要書類を添えて、市町村へ農振除外の申出を行います。
提出書類は自治体によって異なりますが、一般的には、
・申出書
・位置図
・公図
・土地利用計画図
・その他必要書類

などを提出します。
④ 市町村による審査
提出された書類や計画内容について、市町村が審査を行います。
主に、
・農振除外の要件を満たしているか
・周辺農地への影響はないか
・農業振興に支障がないか
・関係法令との整合性があるか

などが確認されます。
必要に応じて、追加資料の提出や計画内容の修正を求められることもあります。
⑤ 都道府県との協議
市町村での審査後、都道府県との協議が行われます。
宮城県では、市町村が宮城県と協議し、同意を得たうえで農用地利用計画の変更手続きを進めます。
⑥ 農用地利用計画の変更・公告
都道府県との協議を経て、市町村が農用地利用計画の変更を決定し、公告します。
これにより、農用地区域(青地)から正式に除外されます。
⑦ 農地転用などの手続き
農振除外が完了しても、そのまま住宅を建てたり、駐車場や資材置場として利用できるわけではありません。
利用目的に応じて、
・農地転用(農地法)
・開発許可(都市計画法)
・建築確認(建築基準法)

など、必要な手続きを進めます。

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2026年07月28日 14:44