<農振除外の基礎知識 第7回> 農振除外に必要な書類とは?
土地の状況や利用計画などを確認するため、さまざまな書類を提出する必要があります。
また、必要書類は自治体や土地の状況、利用目的によって異なる場合があります。
今回は、農振除外の申出に必要となる一般的な書類について見ていきます。
提出書類は自治体によって異なります
農振除外に必要な書類は、市町村によって異なります。また、土地の状況や利用目的によって追加書類が必要になる場合もあります。
そのため、事前に市町村へ確認することが大切です。
一般的に必要となる書類
① 農用地利用計画変更申出書農振除外を申し出るための書類です。
土地の所在地や面積、利用目的、申出理由などを記載します。
② 案内図・位置図
申出地の場所が分かる地図です。
周辺道路や目標物などが分かるように作成します。
③ 公図の写し
土地の位置や形状、隣接地との関係を確認するための書類です。
法務局で取得できます。
④ 登記事項証明書
土地の所有者や地目などを確認するための書類です。
こちらも法務局で取得できます。
⑤ 土地利用計画図
住宅や駐車場、資材置場など、どのように土地を利用するのかを示す図面です。
建物の配置や出入口、駐車場の位置などを記載します。
⑥ その他必要書類
利用目的や自治体によっては、
・事業計画書
・排水計画図
・平面図
・誓約書
・委任状
・その他説明資料
などの提出を求められることがあります。
書類がそろえば申出できるわけではありません
農振除外は、必要書類を提出すれば認められる手続きではありません。提出された書類をもとに、
・農振除外の要件を満たしているか
・周辺農地への影響はないか
・関係法令との整合性があるか
などが審査されます。
そのため、書類の内容も重要になります。
事前相談をおすすめします
自治体によって提出書類や受付時期が異なるため、申出前に担当窓口へ相談することをおすすめします。
また、土地利用計画によっては、農地転用や開発許可など、他の手続きで使用する図面や資料を活用できる場合もあります。
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2026年07月28日 15:45
