農振除外申請サポート
農振農用地(青地)の農地利用でお困りではありませんか?
農地に住宅を建てたい、駐車場や資材置場として利用したいと考えていても、その農地が農振農用地(青地)に指定されている場合には、すぐに農地転用を行うことはできません。農振農用地(青地)を農地以外の用途で利用するためには、原則として、事前に農振除外申請が必要になります。「住宅を建てたい農地が青地だった」
「農地を駐車場として利用したい」
「農振除外が必要と言われた」など
当事務所では、農振除外に関する事前調査から申出手続きまでサポートしております。
このようなお悩みはありませんか?
・住宅を建てたい農地が青地だった
・農地を駐車場や資材置場として利用したい
・農振除外が必要か知りたい
・農振除外ができるか確認したい
・農地転用の前に何をすればよいかわからない
・市街化調整区域に住宅を建てたい
・農振除外と農地転用の違いがわからない
農振除外とは
農振除外とは、農業振興地域内の農用地区域(青地)に指定されている農地を、農業以外の用途で利用するために、農用地区域から除外する手続きです。農振除外が認められた後に、農地転用の手続きを進めることになります。
ただし、すべての農地が除外できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
主なサポート内容
・農振農用地(青地)の確認・ 農振除外の可否調査
・ 行政機関との事前協議
・ 農振除外申出
注意点
・農振除外は申出を行っても必ず認められるものではありません。・農振除外が認められても、別途、農地転用許可が必要となります。
・農用地区域内農地の状況や周辺農地への影響によっては、除外が認められない場合が
あります。
・市町村によって受付時期や審査期間が異なります。
当事務所でお受けできないケース
・法令上、農振除外の見込みがない場合
・周辺農地への影響が大きく、除外が困難な場合
・代替地の検討が不十分である場合
・その他、農振除外が認められる見込みがないと判断される場合
「まずは調べてほしい」という段階からご相談ください
農振除外は、農地転用よりも前に行う必要がある重要な手続きです。
当事務所では、対象地の状況を確認し、農振除外が必要かどうか、また手続きが可能かどうかを調査したうえで、申出手続きをサポートいたします。
