農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

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農振除外申請サポート

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農振農用地(青地)の農地利用でお困りではありませんか?

農地に住宅を建てたい、駐車場や資材置場として利用したいと考えていても、その農地が農振農用地(青地)に指定されている場合には、すぐに農地転用を行うことはできません。農振農用地(青地)を農地以外の用途で利用するためには、原則として、事前に農振除外申請が必要になります。

「住宅を建てたい農地が青地だった」
「農地を駐車場として利用したい」
「農振除外が必要と言われた」など
当事務所では、農振除外に関する事前調査から申出手続きまでサポートしております。

このようなお悩みはありませんか?

・住宅を建てたい農地が青地だった
・農地を駐車場や資材置場として利用したい
・農振除外が必要か知りたい
・農振除外ができるか確認したい
・農地転用の前に何をすればよいかわからない
・市街化調整区域に住宅を建てたい
・農振除外と農地転用の違いがわからない

農振除外とは

農振除外とは、農業振興地域内の農用地区域(青地)に指定されている農地を、農業以外の用途で利用するために、農用地区域から除外する手続きです。
農振除外が認められた後に、農地転用の手続きを進めることになります。
ただし、すべての農地が除外できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

主なサポート内容

・農振農用地(青地)の確認
・ 農振除外の可否調査
・ 行政機関との事前協議
・ 農振除外申出

注意点

・農振除外は申出を行っても必ず認められるものではありません。
・農振除外が認められても、別途、農地転用許可が必要となります。
・農用地区域内農地の状況や周辺農地への影響によっては、除外が認められない場合が
 あります。
・市町村によって受付時期や審査期間が異なります。

当事務所でお受けできないケース

・法令上、農振除外の見込みがない場合
・周辺農地への影響が大きく、除外が困難な場合
・代替地の検討が不十分である場合
・その他、農振除外が認められる見込みがないと判断される場合

「まずは調べてほしい」という段階からご相談ください

農振除外は、農地転用よりも前に行う必要がある重要な手続きです。

当事務所では、対象地の状況を確認し、農振除外が必要かどうか、また手続きが可能かどうかを調査したうえで、申出手続きをサポートいたします。

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行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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