農振除外申請サポート

農用地区域内農地(青地農地)を住宅用地や駐車場、資材置場等として利用する場合、農地転用の前に農振除外が必要となる場合があります。
当事務所では、農振除外の可能性確認から申請手続きまでサポートいたします。
農振除外とは
農振除外とは、農業振興地域内の農用地区域(青地農地)から土地を除外する手続きです。農振農用地に指定されている場合、原則として農地転用はできません。
そのため、まず農振除外が認められる必要があります。
このような場合にご相談ください
✔ 農振農用地に住宅を建築したい✔ 駐車場として利用したい
✔ 資材置場として利用したい
✔ 農地転用を検討している
✔ 農振除外が可能か確認したい
✔ 不動産売買前に手続きを確認したい
業務内容
・必要資料の収集・関係機関との協議
・申出書類作成
・補正対応
・決定通知までサポート
料金
| 事前調査 | 55,000円(税込み)~ |
| 農振除外申請 | 165,000円(税込み)~ |
※案件内容、面積、筆数、関係機関との協議内容により別途お見積りとなる場合があります。
※公的証明書取得費等の実費は別途ご負担いただきます。
ご注意
・農振除外は必ず認められるものではありません。・代替地の有無や周辺農地への影響など、法令上の要件を満たす必要があります。
・市町村によって受付時期や審査期間が異なります。
・農振除外後に農地転用許可が必要となる場合があります。
