農振除外申請
農用地区域に指定されている農地(青地)を、住宅や駐車場、資材置場、事業用地などとして利用したい場合には、農振除外の手続きが必要になります。当事務所では、農振除外の事前調査から申出手続きまでサポートいたします。
このような方へ
・農地に住宅を建てたい・農地を駐車場として利用したい
・農地を資材置場として利用したい
・農地を事業用地として利用したい
・農振除外が必要か分からない
・農振除外の手続きを任せたい
サポート内容
・農地が農用地区域に入っているか確認・農振除外ができるか事前調査
・市町村の担当窓口への事前相談
・必要書類・申出書の作成
・農振除外申請
・申出後の補正・追加書類への対応
・農振除外後の農地転用手続き
音声でも解説しています
農振除外について対話形式で深堀り解説しています。
サービス料金

| 手続き | 料金(税込) |
|---|---|
| 農振除外の事前調査 | 88,000円~ |
| 農振除外申請 | 132,000円~ |
| 農地法4条許可申請 | 99,000円~ |
| 農地法5条許可申請 | 110,000円~ |
※農振除外後に農地転用を行う場合は、別途、農地法4条または5条の許可申請が必要となります。
※土地の状況、筆数、申請内容などにより料金が異なる場合があります。
※必要となる公的証明書等の取得費用は別途となります。
農振除外の注意事項
・農用地区域(青地)だからといって、必ず農振除外ができるわけではありません。・農振除外には一定の要件があり、土地の場所や利用目的などによって判断されます。
・市町村によって申出の受付時期が決められている場合があります。
・農振除外の手続きには一定の期間がかかりますので、早めの事前確認が必要です。
・農振除外後に住宅や駐車場、資材置場などとして利用する場合は、別途、農地転用の
手続きが必要です。
対応地域
宮城県全域対応大崎市を拠点に、仙台市・栗原市・登米市・石巻市など宮城県全域の農地転用に対応しています。東北各県の案件についてもご相談ください。
