<農振除外の基礎知識 第2回> 青地と白地って何?
前回は、「農振除外とは何か」についてご紹介しました。
前回のブログはコチラ→<農振除外の基礎知識 第1回> 農振除外とは?
今回は、農振除外を理解するために知っておきたい「青地」と「白地」の違いについて、できるだけ分かりやすく見ていきます。
まずは「農振地域」を知りましょう
農振地域とは、農振地域とは、都道府県知事が指定する、農業の振興を図るための地域です。その後、市町村が「農業振興地域整備計画」を作成し、農用地区域(青地)などを定めています。
この農振地域の中には、
・青地(農用地区域)
・白地農地
の2種類があります。
つまり、「農振地域=すべて青地」ではありません。
青地(農用地区域)とは?
青地とは、特に大切な農地として守られている農地です。そのため、
・家を建てたい
・駐車場にしたい
・資材置場にしたい
・営業所を建てたい
といった場合でも、すぐに利用することはできません。
まずは農振除外の手続きを行い、その後に農地転用の手続きが必要になるのが一般的です。
白地農地とは?
白地農地とは、農振地域の中にありますが、青地には指定されていない農地です。白地農地であれば、農振除外は不要です。
なお、第1種・第2種・第3種農地などの区分に応じて、転用できるかどうかが判断されます。
青地と白地の違い
簡単にまとめると、次のようになります。
| 青地 | 白地農地 | |
|---|---|---|
| 農振除外 | 必要 | 不要 |
| 農地転用 | 必要 | 必要 |
| 農業以外の利用 | 制限が厳しい | 許可を受ければ利用できる場合がある |
自分の農地は青地?白地?
「自分の土地が青地なのか白地なのか分からない。」実際に、このような方は少なくありません。
青地か白地かは、市町村の農政担当課で確認できます。
土地を購入する前や、家を建てたり事業を始めたりする前には、必ず確認しておくことをおすすめします。
農振地域には、「青地」と「白地農地」があります。
・白地農地は、青地ではない農地です。
青地の場合は、原則として農振除外を行ってから農地転用へ進みます。
一方、白地農地は農振除外は不要ですが、農地転用が必要になる場合があります。
まずは、自分の土地が青地なのか白地なのかを確認することが、土地利用の第一歩です。
次のブログはコチラ→<農振除外の基礎知識 第3回> 農振除外が必要になるのはどんなとき?
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2026年07月25日 22:35
