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<農振除外の基礎知識 第2回> 青地と白地って何?

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前回は、「農振除外とは何か」についてご紹介しました。

前回のブログはコチラ→<農振除外の基礎知識 第1回> 農振除外とは?
今回は、農振除外を理解するために知っておきたい「青地」と「白地」の違いについて、できるだけ分かりやすく見ていきます。

まずは「農振地域」を知りましょう
農振地域とは、農振地域とは、都道府県知事が指定する、農業の振興を図るための地域です。
その後、市町村が「農業振興地域整備計画」を作成し、農用地区域(青地)などを定めています。
この農振地域の中には、
・青地(農用地区域)
・白地農地

の2種類があります。
つまり、「農振地域=すべて青地」ではありません。
青地(農用地区域)とは?
青地とは、特に大切な農地として守られている農地です。
そのため、
・家を建てたい
・駐車場にしたい
・資材置場にしたい
・営業所を建てたい

といった場合でも、すぐに利用することはできません。
まずは農振除外の手続きを行い、その後に農地転用の手続きが必要になるのが一般的です。
白地農地とは?
白地農地とは、農振地域の中にありますが、青地には指定されていない農地です。
白地農地であれば、農振除外は不要です。
なお、第1種・第2種・第3種農地などの区分に応じて、転用できるかどうかが判断されます。
青地と白地の違い

簡単にまとめると、次のようになります。

  青地 白地農地
農振除外 必要 不要
農地転用 必要 必要
農業以外の利用 制限が厳しい 許可を受ければ利用できる場合がある
自分の農地は青地?白地?

「自分の土地が青地なのか白地なのか分からない。」実際に、このような方は少なくありません。
青地か白地かは、市町村の農政担当課で確認できます。
土地を購入する前や、家を建てたり事業を始めたりする前には、必ず確認しておくことをおすすめします。

農振地域には、「青地」と「白地農地」があります。
 

青地は、農業を守るために特に重要な農地です。
白地農地は、青地ではない農地です。
青地の場合は、原則として農振除外を行ってから農地転用へ進みます。
一方、白地農地は農振除外は不要ですが、農地転用が必要になる場合があります。
まずは、自分の土地が青地なのか白地なのかを確認することが、土地利用の第一歩です。


次のブログはコチラ→<農振除外の基礎知識 第3回> 農振除外が必要になるのはどんなとき?

ご相談はコチラ→農振除外申請|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年07月25日 22:35

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