<農振除外の基礎知識 第1回> 農振除外とは?
「駐車場や資材置場として利用したい」
「事業用地として活用したい」
このような場合、「農振除外が必要です」と言われることがあります。
しかし、「農振除外って何?」「農地転用とは違うの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、農振除外の基本について分かりやすく見ていきます。
農振除外とは?
農振除外とは、農業振興地域内の「農用地区域(青地)」に指定されている農地を、その区域から外す手続きのことです。農用地区域(青地)は、将来にわたって農業を守るための重要な農地として指定されています。
そのため、原則として住宅や駐車場、資材置場、事業用地などに利用することはできません。
この農地を農業以外の目的で利用するためには、まず農用地区域から除外する「農振除外」の手続きが必要になる場合があります。
農地転用との違い
農振除外と農地転用は混同されがちですが、それぞれ役割が異なります。農振除外
・農用地区域(青地)から外す手続き
農地転用
・農地を住宅や駐車場、資材置場など農地以外に利用するための許可手続き
つまり、青地農地の場合は、農振除外 → 農地転用許可という順番で手続きを進めるのが一般的です。
どのような場合に農振除外が必要?
例えば、次のようなケースがあります。・自宅を建築したい
・駐車場を整備したい
・資材置場を設置したい
・事業用地として利用したい
ただし、すべての農地で農振除外が必要になるわけではありません。
農用地区域(青地)に指定されていない「白地農地」であれば、農振除外は不要な場合があります。
農振除外が認められるとは限りません
農振除外は申請すれば必ず認められる手続きではありません。土地の状況や利用計画、周辺農地への影響などを踏まえて審査されます。
また、市町村によって受付時期や審査方法が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
まずは土地の状況を確認しましょう
農振除外が必要かどうかは、・農用地区域(青地)かどうか
・農地法の許可が必要か
・都市計画法など他の法令に制限がないか
などを総合的に確認する必要があります。
土地によって必要な手続きは異なるため、まずは土地の状況を確認することが重要です。
次のブログはコチラ→<農振除外の基礎知識 第2回> 青地と白地って何?
ご相談はコチラ→農振除外申請|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月25日 22:23
