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非農地証明手続きサポート

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登記上は「農地」であっても、現況が農地としての実態を失っている土地については、
農業委員会から「農地ではない」旨の証明を受けられる場合があります。
この手続きが 非農地証明 です。
証明を取得することで、地目変更登記へ進むことが可能になります。

非農地証明とは

非農地証明は、すでに農地としての実態を失っていることを農業委員会が確認し証明する手続きです。新たに転用する手続きではありません。
また、単に耕作していないだけでは非農地とは認められません。

現況・利用履歴・経過年数などを総合的に判断されます。

「どのくらいの期間なら認められるのか?」

法律上、明確な年数基準はありません。
ただし実務上は、
・5年や10年程度の利用では認められにくい
・長期間にわたり農地としての機能を失っていること
・農地として復元が困難な状態であること
などが判断材料になります。
年数だけで判断されるものではありません。

無断転用の場合

許可を得ずに造成や資材置場利用をしている場合は、原則として非農地証明は認められません。
その場合は、
・農地転用許可申請(追認)
・是正手続き
などの対応が必要となります。
非農地証明は、違法転用を正当化する手続きではありません。

 事例

事例①

昭和期に住宅を建築し、現在も居住中
登記地目は「畑」のままだが現況は宅地

→ 非農地証明取得後、地目変更

事例②

山林化し、農地としての復元が困難な状態
→ 現況確認のうえ証明取得

事例③

資材置場として長期間利用されている土地
→ 利用経緯を確認し、無断転用でないことを整理したうえで申請

 サポート内容

・現況確認
・農地台帳・登記事項の確認
・非農地該当性の判断
・申請書類作成
・農業委員会との調整
・証明取得まで対応

※地目変更登記は土地家屋調査士と連携します。

サポート料金

現地確認+非農地証明申請 77,000円(税込)~

※筆数・立地条件により変動

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