農地の手続き

農地は通常の土地とは異なり、売買・貸借・用途変更などを行う場合には、農地法に基づく手続きが必要になります。
農地は自由に売買や利用変更ができる土地ではなく、農地法などの制度により利用が管理されています。そのため、農地を動かす場合には、農地法に基づく手続きを行う必要があります。
農地の手続きは大きく3つに分かれます
① 農地を売る・貸す
農地を
・売買
・賃貸借
・贈与
・交換
・賃貸借
・贈与
・交換
する場合には、農地法3条の手続きが必要になります。
② 農地を農地以外に利用する
農地を
・駐車場
・資材置場
・駐車場
・資材置場
などに利用する場合には、農地転用(農地法4条・5条)の手続きが必要になります。
③ 農地を相続する
農地を相続した場合には、農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の届出)が必要になります。
相続後は
・売却
・貸借
・共有整理
・貸借
・共有整理
など、農地の整理を検討することも重要になります。
こんな時はどの手続き?
農地は利用方法によって必要な手続きが変わります。
農地を売りたい
→ 農地売買(農地法3条)
→ 農地売買(農地法3条)
農地を貸したい
→ 農地賃借(農地法3条)
→ 農地賃借(農地法3条)
親から農地をもらいたい
→ 農地の贈与(農地法3条)
→ 農地の贈与(農地法3条)
隣の人と農地を入れ替えたい
→ 農地交換(農地法3条)
→ 農地交換(農地法3条)
農地を宅地にしたい
→ 農地転用(農地法4条・5条)
→ 農地転用(農地法4条・5条)
農地を駐車場にしたい
→ 農地転用(農地法4条・5条)
→ 農地転用(農地法4条・5条)
農地を資材置場にしたい
→ 農地転用(農地法4条・5条)
→ 農地転用(農地法4条・5条)
農地を相続した
→ 農地法第3条の3第1項の届出
→ 農地法第3条の3第1項の届出
農地ではなくなっている土地を整理したい
→ 非農地証明
→ 非農地証明
農振区域の農地を転用したい
→ 農振除外
→ 農振除外
主な農地手続き
・農地売買・賃借(農地法3条)
・農地の贈与・交換(農地法3条)
・農地転用(農地法4条・5条)
・農振除外
・非農地証明
・法人による農地取得
・農地の贈与・交換(農地法3条)
・農地転用(農地法4条・5条)
・農振除外
・非農地証明
・法人による農地取得
農地の場所や区域によって、必要な手続きは異なります。
ご相談はこちら

農地の手続きは、土地の場所や状況によって必要な手続きが変わります。
まずは現在の状況を確認することが重要です。
農地のご相談は宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングへ
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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