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農地売買・賃借(農地法3条)手続きサポート

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農地は、通常の土地とは異なり、売買や賃貸借を行う場合には農地法の許可が必要です。農業委員会の総会を経て許可が出てはじめて農地の権利移転が認められます。

こんな場合に必要です

・農地を売買したい
・農地を貸したい
・農地を借りて耕作したい
・親族間で農地を移したい
・農業を始めるため農地を取得したい
このような場合、農地法3条許可が必要になります。

サポート内容

・農地法3条許可の可否確認
・農業委員会との事前相談
・申請書類の作成
・必要書類の整理
・許可取得までの対応

※売買契約書・賃貸借契約書の作成も対応可能です。

サポート料金

農地法3条許可申請手続き 88,000円(税込)〜
※筆数・面積・共有状況により変動
※複数筆の場合は別途加算
契約書作成        33,000円(税込)〜

ご相談はこちら

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(受付時間:平日 9:30~17:30)

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