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<農振除外の基礎知識 第10回> 農振除外後に必要な手続きとは?

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農振除外が決定すると、「これで土地を自由に利用できる」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、農振除外は土地利用のスタートラインであり、土地を目的どおり利用するためには、その後も必要な手続きを行わなければなりません。
今回は、農振除外後に必要となる主な手続きについて見ていきます。
農振除外だけでは土地は利用できません
農振除外とは、農用地区域(青地)から土地を除外する手続きです。
農振除外が決定しても、その土地が農地であることに変わりはありません。
そのため、農業以外の目的で利用する場合は、別の手続きが必要になります。
① 農地転用
土地が農地の場合は、農地法に基づく農地転用の許可または届出が必要になります。
例えば、
・住宅を建てる
・駐車場にする
・資材置場にする
・店舗や事業所を建てる

など、農業以外の目的で利用する場合は、農地転用の手続きが必要です。
② 開発許可
造成や区画の変更など一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となる場合があります。
土地の所在地や計画内容によって必要かどうかが異なるため、事前の確認が重要です。
③ 建築確認
建物を新築・増築する場合は、建築基準法に基づく建築確認が必要となる場合があります。
建築確認では、接道や用途地域、建築基準法などに適合しているかが審査されます。
④ その他の許可・届出
土地や利用目的によっては、
・景観法
・盛土規制法
・河川法
・文化財保護法
・森林法

など、他の法令による許可や届出が必要になる場合があります。
全体の手続きを確認することが重要です

農振除外だけを考えて手続きを進めると、その後の農地転用や開発許可などで計画が進められない場合があります。

そのため、土地利用を検討する際は、農振除外だけでなく、関係する法令も含めて全体の手続きを確認することが大切です。

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2026年07月28日 16:31