<農振除外の基礎知識 第11回> 農振除外でよくある勘違い
「農振除外ができれば、すぐに家が建てられる」「農振除外が認められれば、自由に土地を利用できる」
このように考えられている方もいらっしゃいますが、実際には農振除外について誤解されていることが少なくありません。
今回は、農振除外でよくある勘違いを見ていきます。
勘違い① 農振除外が認められれば、すぐに土地を利用できる
農振除外は、農用地区域(青地)から除外するための手続きです。農振除外が認められた後も、農地であれば農地転用許可、開発行為を行う場合は都市計画法の許可など、別の手続きが必要になることがあります。
勘違い② 青地なら必ず農振除外できる
農振除外は申請すれば必ず認められるものではありません。代替地の有無や周辺農地への影響など、法律や条例に基づく要件を満たす必要があります。
勘違い③ 白地農地なら何でもできる
白地農地は農振除外は不要ですが、農地であることに変わりはありません。
住宅や駐車場などへ利用する場合は、農地法による農地転用許可や届出が必要となります。
また、白地農地だからといって、必ず農地転用が認められるわけではありません。 農地区分や立地条件、転用目的などによっては許可が認められない場合もあります。
そのため、「白地だから自由に利用できる」というわけではなく、事前に農地転用が可能か確認することが大切です。
勘違い④ 農地ならすべて農振除外が必要
農振除外が必要なのは、農用地区域(青地)の農地です。白地農地は農振除外の対象ではありません。
まずは、その土地が青地なのか白地なのかを確認することが大切です。
勘違い⑤ 自分で手続きを始めれば大丈夫
農振除外は、土地の状況や利用目的によって必要な手続きが異なります。事前の確認が不足したまま進めると、計画の変更や追加手続きが必要になることもあります。
まずは市町村へ相談し、必要な手続きや要件を確認したうえで進めることが大切です。
次のブログはコチラ→
ご相談はコチラ→農振除外申請|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月29日 18:07
