<農振除外の基礎知識 第9回> 農振除外が認められないケースとは?
農振除外は、申出をすれば必ず認められる手続きではありません。
農業振興地域制度は、優良な農地を将来にわたって守ることを目的としているため、一定の要件を満たさない場合は、農振除外が認められないことがあります。
今回は、農振除外が認められない主なケースについて見ていきます。
① 他に代わりとなる土地がある場合
農振除外は、「その土地でなければならない理由」が求められます。周辺に利用できる農地以外の土地がある場合は、農振除外が認められないことがあります。
② 周辺の農業に支障を及ぼす場合
農地の集団化や営農環境に悪影響を与えると判断される場合は、農振除外が難しくなります。例えば、
・農作業に支障が生じる
・農業用水路や農道の利用に影響がある周辺農地の営農環境を損なう
などが考えられます。
③ 農振除外の要件を満たしていない場合
農振除外には、法令や運用基準で定められた要件があります。例えば、
・地域計画に支障がないこと
・農地の集団化・効率的な利用に支障がないこと
・農業用施設に支障がないこと
などの要件を満たす必要があります。
④ 関係法令による許可が見込めない場合
農振除外が認められても、その後に農地転用や開発許可などが認められなければ、土地を目的どおり利用することはできません。そのため、関係法令の許可が見込めない場合には、農振除外が認められないことがあります。
⑤ 申出内容や提出書類に不備がある場合
提出書類に不足や誤りがある場合や、利用計画が不明確な場合には、補正を求められたり、審査が進まなかったりすることがあります。事前に必要書類や記載内容を十分に確認することが大切です。
事前調査が重要です
農振除外が可能かどうかは、土地の状況や利用目的によって異なります。そのため、申出を行う前に、
・農振除外の要件を満たしているか
・農地転用が可能か
・開発許可など他の法令に問題がないか
を確認しておくことが重要です。
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2026年07月28日 16:21
