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<相続した農地についての基礎知識 第11回> 相続した農地は相続土地国庫帰属制度を利用できますか?

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「相続した農地を手放したい」「国に引き取ってもらうことはできるの?」このような疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。

相続した農地を管理できずに困っている場合、「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。

今回は、相続土地国庫帰属制度の概要について見ていきます。
相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や相続人に対する遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たした場合に国に引き取ってもらうことができる制度です。

この制度は、令和5年4月27日から始まりました。

農地でも利用できますか?
はい、農地も制度の対象となる場合があります。
ただし、農地であれば必ず利用できるわけではありません。
法務局で審査が行われ、法律で定められた要件を満たしているか判断されます。
利用できない土地もあります
例えば、次のような土地は申請できなかったり、承認を受けられなかったりする場合があります。
・建物がある土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・境界について争いがある土地
・管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地

このほかにも、法律で定められた要件があります。
承認されたら費用はかかりますか?
申請時には審査手数料が必要です。
また、承認された場合には、土地の管理に必要な費用として負担金を納付する必要があります。
まずは他の活用方法も検討しましょう
相続した農地は、国庫帰属制度だけではなく
・農地として貸し付ける
・農地のまま売却する
・農地転用が可能か確認する

などの方法を選択できる場合もあります。
土地の状況に応じて、最適な方法を検討することが大切です。

次回のブログはコチラ→<相続した農地についての基礎知識 第12回> 相続した農地を無償で譲ることはできますか?

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2026年07月29日 21:58