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<相続した農地についての基礎知識 第12回> 相続した農地を無償で譲ることはできますか?

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「相続した農地を使う予定がない」「売却したいけれど買い手が見つからない」「無償でもいいので誰かに譲りたい」このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃいます。
売却が難しい農地でも、無償譲渡という方法を選択できる場合があります。


今回は、相続した農地を無償で譲る方法について見ていきます。

まずは譲り受ける方を見つけましょう
相続した農地を無償で譲るためには、まず譲り受ける方を見つける必要があります。
譲り受ける方を探す方法としては、次のようなものがあります。

・親族や知人に相談する
・地元の農家に相談する
・農業法人に相談する
・農業委員会に相談する
・農地中間管理機構(農地バンク)に相談する
・新規就農希望者に相談する
・農福連携に取り組む社会福祉法人、NPO法人、就労継続支援B型事業所などに
 相談する
・無償譲渡マッチングサイトを利用する
・地域の自治会や知人から紹介を受ける
・eMAFF農地ナビを活用し、地域の農地情報を調べる

譲り受ける方が見つかったら
譲り受ける方が見つかった場合は、原則として農地法第3条の許可を受けて所有権を移転します。
無償譲渡(贈与)の場合でも、農地法の手続きが必要です。
誰にでも譲れるわけではありません
農地は農業を行うことを目的とした土地です。
そのため、譲り受ける方が決まっていても、農地法の要件を満たさなければ許可を受けることはできません。
売却が難しい農地でも選択肢があります

売却が難しい農地でも、無償譲渡によって新たな活用につながる場合があります。

一方で、譲り受ける方が見つからない場合は、農地として貸し付けることや、地域の農業委員会などへ相談し、活用方法を検討することも一つの方法です。


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2026年07月29日 22:47