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<相続した農地についての基礎知識 第10回> 相続した農地の固定資産税はどうなりますか?

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「相続した農地は耕作していないけれど、固定資産税はかかるの?」、「農地だから税金はかからないと思っていた。」このような疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。
相続した農地は、利用しているかどうかにかかわらず、原則として固定資産税が課税されます。
今回は、相続した農地と固定資産税について見ていきます。
固定資産税は誰が支払うのですか?
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地の所有者に課税されます。
相続登記が完了している場合は、新しい所有者に納税通知書が送付されます。
なお、相続登記が完了していない場合でも、法令に基づき相続人が納税義務者となることがあります。
耕作していなくても固定資産税はかかります
「農業をしていないから税金はかからない」と思われる方もいますが、そのようなことはありません。
休耕地や遊休農地であっても、原則として固定資産税は課税されます。
そのため、利用する予定がない農地であっても、所有している限り固定資産税を納める必要があります。
農地は宅地より固定資産税の負担が低い傾向があります
一般的に、農地は宅地に比べて固定資産税の負担が低い傾向があります。
これは、農地は宅地とは異なる評価方法により固定資産税評価額が算定されるためです。
ただし、市街化区域内の農地など、土地の状況によっては固定資産税の負担が高くなる場合もあります。
利用する予定がない場合はどうすればいい?
農業をする予定がなく、今後も利用する見込みがない場合は、
・農地として貸し付ける
・農地のまま売却する
・農地転用が可能か確認する

などの方法を検討することもできます。

農地の場所や法令上の条件によって選択できる方法は異なりますので、早めに確認することが大切です。

なお、固定資産税の具体的な税額や課税内容については、市町村の税務担当課や税理士に相談することをおすすめします。

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2026年07月29日 21:42