農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

ホームブログ ≫ <相続した農地についての基礎知識 第7回> 相続した農... ≫

<相続した農地についての基礎知識 第7回> 相続した農地を駐車場や宅地にできますか?

1625983_m (1)

「相続した農地に家を建てたい。」、「駐車場や資材置場として利用したい。」このようなご相談をいただくことがあります。

相続した農地を住宅や駐車場などとして利用するには、農地法に基づく手続きが必要になります。

今回は、相続した農地を農地以外の用途に利用(農地転用)する場合の基本的なルールについて見ていきます。

農地を自由に宅地へ変更することはできません
相続した農地であっても、自由に住宅や駐車場へ変更できるわけではありません。
農地を農地以外の用途に利用することを「農地転用」といい、農地法に基づく許可や届出が必要になります。
市街化区域とそれ以外で手続きが異なります
農地転用の手続きは、農地の所在地によって異なります。
一般的に、
市街化区域内の農地は届出
市街化区域以外の農地は許可
が必要になります。
なお、農地の場所や利用目的によっては、転用が認められない場合もあります。
農振農用地区域の農地は注意が必要です

農業振興地域の農用地区域(青地)に指定されている農地は、原則として農地転用ができません。
転用を希望する場合は、農振除外が必要になることがあります。
ただし、農振除外には要件があり、申出をすれば必ず認められるわけではありません。

農地以外の法律も確認しましょう

農地転用が可能であっても、それだけで建物を建てられるとは限りません。
例えば、
・都市計画法
・建築基準法
・開発許可制度
・景観条例

など、農地法以外の法令も確認する必要があります。
そのため、事前に土地利用の法令調査を行うことが重要です。


次回のブログはコチラ→<相続した農地についての基礎知識 第8回> 相続した農地が共有名義になっているときの注意点

ご相談はコチラ→相続した農地の相談をしたい

 

2026年07月29日 19:46