<相続した農地についての基礎知識 第6回>相続した農地は貸すことができますか?
「相続した農地を自分では耕作できない」、「売却はしたくないけれど、誰かに貸すことはできるの?」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃいます。
相続した農地は、一定の手続きを行うことで貸すことができます。
ただし、農地は一般の土地とは異なり、自由に貸し借りができるわけではありません。
今回は、相続した農地を貸す場合の基本的なルールについて見ていきます。
農地を貸すことはできます
相続した農地は、農業を行う方へ貸すことができます。ただし、農地を貸す場合は、農地法などに基づく手続きが必要になります。
口約束だけで貸したり、契約書を作成せずに貸したりすると、後々トラブルになることもありますので注意しましょう。
農地を貸す方法
農地を貸す方法には、主に次のようなものがあります。① <農地法第3条による賃貸借>
特定の農業者へ農地を貸す方法です。
原則として農業委員会の許可が必要になります。
② <農地中間管理機構(農地バンク)の活用>
農地中間管理機構(農地バンク)を利用して農地を貸す方法です。
機構が借受けを行い、担い手農家などへ貸し付けます。
利用できるかどうかは、農地の状況や地域の条件などによって異なります。
農地を貸すメリット
農地を貸すことで・農地を有効活用できる
・自分で管理する負担を軽減できる
・農地が荒れることを防ぐことができる
などのメリットがあります。
遠方に住んでいる方や、高齢で耕作が難しい方にとっても、有効な選択肢の一つです。
貸す前に確認したいこと
農地を貸す前には・現在誰が耕作しているか
・農地を貸しても問題がないか
・貸したい相手が決まっているか
などを確認しましょう。
農地の状況によっては、適した貸し方が異なる場合があります。
次回のブログはコチラ→<相続した農地についての基礎知識 第7回> 相続した農地を駐車場や宅地にできますか?
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2026年07月29日 19:33
