<相続した農地についての基礎知識 第5回> 相続した農地は売ることができますか?
「相続した農地を売りたいけれど、普通の土地と同じように売れるの?」このような疑問をお持ちの方が数多くいらっしゃいます。
相続した農地を売ることはできますが、宅地のように自由に売買できるわけではありません。
今回は、相続した農地を売る場合の基本的なルールについて見ていきます。
農地のまま売る場合
農地を農地のまま売る場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。買主は、購入した農地を実際に耕作できることが求められます。
例えば、
・どのような作物を作るのか
・農作業をする人がいるか
・必要な農機具を確保できるか
・農地まで通うことができるか
などが確認されます。
そのため、買主が見つかり、売買契約を結んだだけでは、所有権を移転することはできません。
農地以外の目的で売る場合
買主が住宅を建てたり、駐車場や資材置場として利用したりする場合は、農地法第5条による農地転用の手続きが必要です。市街化区域内の農地は原則として届出、それ以外の区域では原則として許可が必要になります。
ただし、農地の場所や農地区分によっては、転用が難しい場合もあります。
特に、農用地区域に含まれている農地は、そのままでは転用できず、農振除外の手続きが必要になることがあります。
相続登記も必要です
農地が亡くなった方の名義のままでは、原則として売却することはできません。まずは相続人を確認し、相続登記を行う必要があります。
共有名義になっている農地を売る場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。
売却前に確認したいこと
相続した農地を売る場合は、次の点を確認しておくことが大切です。・相続登記が終わっているか
・農地を誰かに貸していないか
・農用地区域(青地)に含まれているか
・農地転用が可能か
・農地のまま買ってくれる人がいるか
相続した農地は売ることができます。
ただし、農地のまま売る場合は農地法第3条の許可、農地以外の目的で売る場合は農地法第5条の許可または届出が必要です。
また、相続登記や共有者の確認も必要になります。
相続した農地を売却するときは、買主を探す前に、農地の状況や必要な手続きを確認することが大切です。
当事務所では、相続した農地に関するご相談をはじめ、農地法の手続き、農地転用、農振除外、土地利用の法令調査をサポートしております。
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2026年07月28日 22:30
