<不動産会社向け 市街化調整区域の基礎知識⑱(宮城県)> 43条とは?42条との違いは?
前回は、都市計画法第42条について説明しました。
前回のブログはコチラ→<不動産会社向け 市街化調整区域の基礎知識⑰(宮城県)> 市街化調整区域の用途変更で出てくる「42条」とは?
今回は、よく一緒に出てくる43条です。
43条とは?
43条とは、簡単にいうと、市街化調整区域で、建物を建てたり、建替えたり、用途を変更したりするときに関係する許可の一つです。
難しくいうと、開発許可を受けた開発区域以外の市街化調整区域で、建物を建てたり、建替えたり、用途を変更したりするときに確認する規定です。
では、42条とは何が違うのでしょうか。
42条と43条の違い
一番大きな違いは、過去に開発許可を受けた区域かどうかです。
| 42条 | 43条 | |
|---|---|---|
| 土地 | 開発許可を受けた区域 | 開発許可を受けた開発区域以外 |
| 確認する場面 | 許可された建物とは違う建物・用途にしたい | 建築・建替え・用途変更をしたい |
例えば、開発許可を受けて建てた店舗 → 別の用途であれば、42条を確認します。
一方、農家住宅 → 一般住宅で、その土地が開発許可を受けた開発区域ではなければ、43条を確認します。
「用途変更=43条」ではありません
用途変更だから、すべて43条というわけではありません。
まず、過去に開発許可を受けた区域か?を確認することがポイントです。
そして、42条・43条のどちらの場合でも、許可がいらない場合もあります。
そのため、市街化調整区域の中古物件では、過去の許可や建築された経緯を調べてから判断します。
42条=開発許可を受けた区域
43条=開発許可を受けた開発区域以外
43条=開発許可を受けた開発区域以外
まずは、この違いを覚えておくと分かりやすいです。
次回のブログはコチラ→<不動産会社向け 市街化調整区域の基礎知識⑲(宮城県)> 42条と43条はどう見分ける?
詳しくはコチラ→市街化調整区域の土地・建物を調査したい
詳しくはコチラ→市街化調整区域の中古住宅・空き家を利用したい
2026年08月16日 16:36
