<相続した農地についての基礎知識 第3回> 相続した農地は農業委員会への届出が必要ですか?
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。
農地を相続した場合は、相続登記とは別に、農業委員会への届出が必要になります。
今回は、その届出について見ていきます。
相続による農地の取得に許可は不要です
農地を相続によって取得する場合は、農地法第3条の許可は必要ありません。相続は法律に基づいて権利を取得するため、農地法の許可を受けることなく農地を取得できます。
農業委員会への届出が必要です
農地を相続した場合は、農地法第3条の3の規定により、農業委員会へ届出を行う必要があります。この届出は、農業委員会が農地の権利の移動を把握するためのものです。
届出はいつまでに行えばよいですか?
届出は、農地を相続したことを知った日からおおむね10か月以内ではありません。相続により農地を取得したことを知った日から10か月以内に行う必要があります。
相続登記が終わっていなくても届出は可能な場合がありますが、自治体によって取扱いが異なることがありますので、事前に農業委員会へ確認すると安心です。
届出をしなかった場合は?
届出をしなかった場合は、農地法により10万円以下の過料の対象となることがあります。届出自体は許可申請とは異なり、比較的簡単な手続きですが、忘れずに行うことが大切です。
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2026年07月28日 22:06
