<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第28回>60条証明が必要な場合・不要な場合
前回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第27回>60条証明とは?
今回は、「どのような場合に60条証明が必要になるのか」について詳しく見ていきます。
60条証明が必要となる場合
60条証明は、建築確認申請を行う際に、都市計画法の規定に適合していることを証明する必要がある場合に申請します。例えば、市街化調整区域で都市計画法上の許可が不要となる建築物について、建築確認申請の際に提出を求められることがあります。
60条証明が不要となる場合
一方で、次のような場合は、60条証明が不要となることがあります。・都市計画法第29条の開発許可を受けている場合
・都市計画法第43条の建築許可を受けている場合
・その他、都市計画法への適合を確認できる書類がある場合
このような場合は、開発許可通知書や43条許可通知書などにより、都市計画法への適合を確認できるため、60条証明を改めて取得する必要がないことがあります。
自己判断は避けましょう
「農家住宅だから60条証明が必要」「市街化調整区域だから43条許可が必要」といったように、一律に判断できるものではありません。土地の状況や建築計画、これまでの許可の有無などによって必要な手続きは異なります。
そのため、自己判断せず、行政機関へ事前に確認することが大切です。
どの手続きが必要かを確認することが重要です
市街化調整区域では、・60条証明
・43条許可
・開発許可
など、建築計画によって必要な手続きが異なります。
建築確認申請をスムーズに進めるためにも、まずはどの手続きが必要なのかを確認してから準備を進めます。
60条証明は、すべての建築で必要になるわけではありません。
建築計画や土地の状況、これまでの許可の有無によって、必要となる手続きは異なります。
市街化調整区域で建築を計画する際は、60条証明が必要なのか、それとも43条許可や開発許可が必要なのかを確認したうえで、適切な手続きを進めることが大切です。
次回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第29回>農家住宅と60条証明の関係
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2026年07月26日 21:43
