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<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第27回>60条証明とは?

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市街化調整区域で建築を計画する場合、「60条証明(都市計画法施行規則第60条証明)」という手続きが必要になることがあります。




建築士さんや工務店さんが建築確認申請を進める際に
・この建築計画は60条証明で対応できるのか
・都市計画法第43条の許可が必要なのか
・開発許可が必要なのか

といった確認を行う場面があります。
今回は、60条証明について見ていきます。
60条証明とは?
60条証明とは、建築確認申請を行う際に、その建築計画が都市計画法の規定に適合していることを証明する書面です。
建築確認では、建築基準法だけでなく都市計画法にも適合していることを確認する必要があります。
そのため、建築主事や指定確認検査機関から60条証明の提出を求められる場合があります。
なぜ60条証明が必要なのでしょうか?
例えば、都市計画法の許可が不要となる建築物であっても、「なぜ許可が不要なのか」は建築確認申請だけでは判断できません。
そこで、行政機関が都市計画法に適合していることを証明する書面として、60条証明を交付します。これを建築確認申請書に添付することで、都市計画法上の適合を確認できるようになります。
市街化調整区域ではどのような場合に必要?

市街化調整区域では、一定の要件を満たす農家住宅など、都市計画法第29条の開発許可や第43条の建築許可が不要となる建築物があります。

このような場合でも、建築確認申請では、都市計画法上の要件を満たしていることを確認するため、60条証明が必要となることがあります。

60条証明が不要な場合もあります

既に開発許可を受けて造成された土地で建築する場合などは、開発許可書や完了検査済証などによって都市計画法への適合が確認できるため、改めて60条証明が不要となる場合があります。取扱いは自治体や案件によって異なるため、事前の確認が重要です。

60条証明は、建築確認申請において、建築計画が都市計画法の規定に適合していることを証明するための書面です。
許可そのものではなく、「都市計画法上、適法に建築できること」を証明する役割があります。

市街化調整区域では、60条証明で対応できる場合もあれば、都市計画法第43条の許可や開発許可が必要となる場合もあります。
そのため、建築計画に応じて、どの手続きが必要になるのかを事前に確認することが大切です。

次回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第28回>60条証明が必要な場合・不要な場合

ご相談はコチラ→市街化調整区域で農家住宅・分家住宅を建てたい・用途変更したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年07月26日 21:21

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