農地の手続き、農地・空き家を活用した福祉事業、市街化調整区域の調査、相続前や親の施設入所後の実家・農地の整理をサポートします。

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<農地・空き家×福祉【宮城県・仙台市共通編】③> 農地を福祉事業に活用するとき、農地転用は必要?

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「B型事業所で農作業を取り入れたい」
「放課後等デイサービスで、子どもたちに野菜づくりを体験してもらいたい」
そんなとき、「福祉事業で農地を使うなら、農地転用が必要なの?」と思うかもしれません。
実は、福祉事業で農地を使うからといって、必ず農地転用が必要になるわけではありません。
農地として使うなら、まず農地転用とは分けて考えます
例えば、畑で野菜を育てたり、収穫したりするなど、農地を農地として利用するのであれば、まず農地転用の問題とは分けて考えます。
就労継続支援B型であれば、農作業を生産活動の一つとして取り入れることも考えられます。
放課後等デイサービスであれば、野菜づくりや収穫などを、農業体験や食育につながる活動として取り入れることも考えられます。
では、どんな場合に農地転用が関係する?

例えば、農地の一部を駐車場や通路、建物・設備の敷地など、農地以外の用途に利用する場合です。

このような場合には、農地転用の手続きが必要になる可能性があります。

ただし、具体的な利用方法や施設の内容によって取扱いが異なることもあるため、「駐車場にするから必ずこの手続き」と最初から決めず、事前に確認することが大切です。

「誰が農地を使うのか?」も大切です
もう一つ確認したいのが、「誰が、その農地を使うのか?」ということです。
農地を農地として使う場合でも、誰が、どのような形で利用するのかによって、農地の売買や貸し借りなど、別の農地法上の手続きが関係することがあります。
つまり、「福祉事業に使うから農地転用」ではありません。
大切なのは、「その農地を、誰が、どのように使うのか?」ということです。
例えば「空き家+隣の畑」を使うなら?
例えば、
「この空き家をB型事業所にして、隣の畑で野菜を作りたい」という計画であれば、
・空き家は事業所として利用できるのか
・畑は誰が利用するのか
・どこまでを畑として使うのか
・駐車場や通路はどこにするのか
こうしたことを一つずつ確認していきます。
農地だけを見て判断するのではなく、「この場所で、予定している福祉事業をどのように行うのか」という全体を見ることが大切です。
宮城県・仙台市でも事前確認が大切です
宮城県と仙台市でも、農地の場所や利用方法などによって確認する内容や手続きが変わってきます。
当事務所では、「この農地を福祉事業でこんなふうに使いたい」という段階からお話を伺い、農地の利用方法を確認したうえで、必要となる手続きを整理します。
「畑で野菜を作るだけでも農地転用が必要なの?」そんな疑問からでも構いません。
まずは、その農地を誰が、どのように使う予定なのかを確認するところから始めます。

次回のブログはコチラ→<農地・空き家×福祉【宮城県編】④> 市街化調整区域の空き家を福祉事業所として使える?
詳しくはコチラ→空き家・農地を活用した就労継続支援B型事業所サポート
詳しくはコチラ→空き家・農地を活用した放課後等デイサービスサポート
 
2026年09月15日 22:27

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